延滞税の計算ツール|所得税・相続税・消費税など国税の延滞税を日数から計算
本税と法定納期限、申告の種類、納付日を入れると、国税の延滞税を出します。2026年は2か月までが年2.8%、その後は年9.1%。期限後申告・修正申告・更正・決定で変わる「2か月の起点」と、年をまたぐときの割合の切り替えを自動で扱います。2026年10月8日時点の割合と法令で確認しています。
延滞税の計算機
※ 本税の1万円未満は切り捨てて計算します
※ 日曜・祝日・土曜・12月29〜31日に当たる日を入れたときは、翌開庁日に自動でずらします
※ 低い割合は、この日から2か月を経過する日までです
※ 納期限は、通知書を発した日の翌日から1か月を経過する日です(休日なら翌開庁日)
※ 修正申告・更正が遅い場合や減額更正があった場合は、通則法61条で一部の期間が除かれるため、このツールの対象外です
例:本税1,000,000円を、法定納期限(2026年3月16日)から2026年7月31日まで納めなかった場合です(入力すると置き換わります)
法定納期限は2026年3月16日(月)。納期限(低い割合の起点)は2026年3月16日(月)、低い割合は2026年5月16日(土)までです。
| 期間 | 日数 | 割合 | 額(円未満切り捨て) |
|---|---|---|---|
| 2026-03-17〜2026-05-16 | 61日 | 低い割合・年2.8% | 4,679円 |
| 2026-05-17〜2026-07-31 | 76日 | 高い割合・年9.1% | 18,947円 |
本税 1,000,000円(1万円未満を切り捨て)。各期間の額を分数のまま合計して 23,627円、100円未満を切り捨てて 23,600円。
※ 一部を先に納めた場合・振替納税・延納や猶予・利子税・加算税・源泉所得税は、このツールでは計算しません。
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延滞税の割合(年ごとの表)
延滞税の割合は、納期限の翌日から2か月を経過する日までの「低い割合」と、それ以後の「高い割合」の2つがあり、年ごとに変わります。本則は年7.3%と年14.6%で、実際の割合は、その年の延滞税特例基準割合(平均貸付割合に年1パーセントを加えた割合)をもとに決まります(国税通則法60条2項・租税特別措置法94条1項)。
| 年 | 低い割合(2か月まで) | 高い割合(2か月以後) |
|---|---|---|
| 2014年 | 年2.9% | 年9.2% |
| 2015〜2016年 | 年2.8% | 年9.1% |
| 2017年 | 年2.7% | 年9.0% |
| 2018〜2020年 | 年2.6% | 年8.9% |
| 2021年 | 年2.5% | 年8.8% |
| 2022〜2025年 | 年2.4% | 年8.7% |
| 2026年 | 年2.8% | 年9.1% |
| 2027年 | 未公表(2026年11月30日までに告示) | |
2027年にかかる期間は、割合が告示されるまで合計を出しません。公表済みの年の分だけを参考として出します。
延滞税の計算方法
- 期間は、法定納期限の翌日から完納の日までです。
- 納期限の翌日から2か月を経過する日までは低い割合、それ以後は高い割合です。
- 期間を「低い割合の終わり」と「暦年の境目(12月31日と1月1日)」で分け、期間ごとに 本税 × その年の割合 × 日数 ÷ 365 を出します。
- 分母は、うるう年も365日です(利率等の表示の年利建て移行に関する法律25条)。
- 期間ごとの額を分数のまま合計して、最後に100円未満を切り捨てます。
「納期限」は申告の種類で変わる
低い割合の期間は「納期限の翌日から2か月」です。この納期限は、申告の種類で次のように決まります(国税庁 タックスアンサー No.9205・国税通則法35条2項)。延滞税の期間そのものは、どの場合も法定納期限の翌日からです。
| 申告の種類 | 低い割合の起点(納期限) |
|---|---|
| 期限内申告 | 法定納期限 |
| 期限後申告・修正申告 | 申告書を提出した日 |
| 更正・決定 | 通知書を発した日の翌日から1か月を経過する日(休日などに当たるときは翌開庁日) |
納期限が日曜・祝日などや、土曜・12月29日〜31日に当たるときは、翌開庁日まで延びます(国税通則法10条2項・同施行令2条2項)。ただし、低い割合が終わる日(2か月を経過する日)は「期限」ではないので、休日でもずらしません。
「2か月」は60日ではない
2か月は暦で数えます。納期限の翌日を初日として、2か月後の応当日の前日までです。月の日数やうるう年で日数が変わります。
| 納期限 | 2か月を経過する日 | 日数 |
|---|---|---|
| 2026年3月16日 | 2026年5月16日 | 61日 |
| 2026年12月27日 | 2027年2月27日 | 62日 |
| 2026年12月31日 | 2027年2月28日 | 59日 |
| 2027年12月30日 | 2028年2月29日 | 61日 |
応当日がない月(例:12月29日〜31日の2か月後の2月)は、その月の末日に終わります。60日で近似すると、低い割合の期間が数日ずれます。
端数の切り捨て
- 本税:1万円未満を切り捨てて計算します。全額が1万円未満なら延滞税はかかりません(国税通則法118条3項)。
- 延滞税:確定した金額の100円未満を切り捨てます。1,000円未満なら納めなくてよい額です(同法119条4項)。
- 期間ごとの1円未満:切り捨てる規定がないので、このツールは分数のまま合計し、最後に切り捨てます。
例:本税1,000,000円を、法定納期限(2026年3月16日)から2026年6月28日まで納めなかった場合、各期間の額は4,679円余と10,720円余で、分数のまま合計すると15,400円ちょうどになります。期間ごとに円未満を切り捨ててから合計すると15,399円となり、100円未満の切り捨てで15,300円と、100円違ってきます。
計算例
例1:期限内に申告して、納付が遅れた場合
本税1,000,000円・法定納期限2026年3月16日・納付日2026年7月31日のとき、延滞税は23,600円です。
法定納期限は2026年3月16日(月)。納期限(低い割合の起点)は2026年3月16日(月)、低い割合は2026年5月16日(土)までです。
| 期間 | 日数 | 割合 | 額(円未満切り捨て) |
|---|---|---|---|
| 2026-03-17〜2026-05-16 | 61日 | 低い割合・年2.8% | 4,679円 |
| 2026-05-17〜2026-07-31 | 76日 | 高い割合・年9.1% | 18,947円 |
本税 1,000,000円(1万円未満を切り捨て)。各期間の額を分数のまま合計して 23,627円、100円未満を切り捨てて 23,600円。
例2:期限後申告をした場合
本税500,000円・法定納期限2026年3月16日・申告書の提出日2026年5月20日・納付日2026年8月31日のとき、延滞税は10,000円です。低い割合は、提出日から2か月を経過する日までです。
法定納期限は2026年3月16日(月)。納期限(低い割合の起点)は2026年5月20日(水)、低い割合は2026年7月20日(月)までです。
| 期間 | 日数 | 割合 | 額(円未満切り捨て) |
|---|---|---|---|
| 2026-03-17〜2026-07-20 | 126日 | 低い割合・年2.8% | 4,832円 |
| 2026-07-21〜2026-08-31 | 42日 | 高い割合・年9.1% | 5,235円 |
本税 500,000円(1万円未満を切り捨て)。各期間の額を分数のまま合計して 10,068円、100円未満を切り捨てて 10,000円。
うるう年の例:本税1,000,000円・法定納期限2024年3月15日・2024年12月31日に納付した場合は58,800円です(365日で割った場合)。
このページで計算しないもの
- 国税通則法61条の特例で一部の期間が除かれる修正申告・更正(当初が期限内申告で、修正申告・更正が法定申告期限の翌日から1年を過ぎたとき。当初が期限後申告で、期限後申告書の提出日の翌日から1年を過ぎたとき。当初の申告のあとに減額更正があったとき)。除かれる期間はこのツールでは計算しないので、合計を出さず「対象外」と表示します。
- 一部を先に納めた場合、振替納税、延納・納税の猶予、利子税、加算税、源泉所得税。
- 1月2日・3日に当たる納期限の繰り延べ(この日を休日として扱う根拠を確認できていないため)、祝日データの範囲(2000〜2027年)の外の日付。
無申告加算税は贈与税 無申告加算税・延滞税の計算で計算できます。確定申告の期限後申告は副業の確定申告 要否計算機もご覧ください。
地方税の延滞金との違い
住民税・固定資産税・個人事業税など地方税の遅れは「延滞金」で、低い割合の期間が1か月です。端数の扱いも違い、計算の途中で1円未満を切り捨てます。住民税は期ごとに計算します。延滞金の計算ツールで計算できます。
よくある質問
2026年の延滞税の割合は何パーセントですか?
2026年は2か月までが年2.8%、その後は年9.1%です(国税庁「延滞税の割合」・租税特別措置法94条1項)。2027年の割合は未公表で、2026年11月30日までに告示されます(措置法94条)。公表されるまで、2027年にかかる期間の合計は出しません。
少しの遅れでも延滞税はかかりますか?
本税が100万円で、法定納期限(2026年3月16日)の翌日に納めた場合の延滞税は0円です(1,000円未満は納めなくてよい額)。低い割合の最終日(2026年5月16日)に納めると4,600円、その翌日に納めると4,900円です。本税が1万円未満のときは延滞税はかかりません。
期限後申告の延滞税は、いつから数えますか?
法定納期限の翌日から納付日までの日数で数えます。低い割合が使われるのは、期限後申告書や修正申告書を提出した日から2か月を経過する日までです(法定納期限の翌日からその日まで)。更正・決定の場合は、通知書を発した日の翌日から1か月を経過する日が納期限で、そこから2か月を経過する日までが低い割合です。
うるう年は366日で割りますか?
いいえ、365日で割ります(利率等の表示の年利建て移行に関する法律25条)。例えば本税100万円・法定納期限2024年3月15日・2024年12月31日に納付した場合の延滞税は、365日で割って58,800円です。
延滞税にも延滞税はかかりますか?
延滞税の額は、納期限までに納めなかった国税(本税)の未納額に割合を掛けて計算します(国税通則法60条2項)。延滞税の額にさらに延滞税を掛けて計算する規定はありません。
出典
- 国税通則法(e-Gov法令検索):10条(期間の計算・期限の特例)・35条2項・60条・61条・118条3項・119条4項。
- 租税特別措置法(e-Gov法令検索):94条1項(延滞税の割合の特例)。
- 国税庁「延滞税の割合」・タックスアンサー No.9205(令和8年4月1日現在法令等)。
関連ツール
本ツールは入力された日付と金額から延滞税の目安を計算するものです。実際の納付額は納付書・税務署の通知で確認してください。税務上の判断は税務署または税理士にご確認ください。