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延滞税の計算ツール|所得税・相続税・消費税など国税の延滞税を日数から計算

本税と法定納期限、申告の種類、納付日を入れると、国税の延滞税を出します。2026年は2か月までが年2.8%、その後は年9.1%。期限後申告・修正申告・更正・決定で変わる「2か月の起点」と、年をまたぐときの割合の切り替えを自動で扱います。2026年10月8日時点の割合と法令で確認しています。

延滞税の計算機

入力

※ 本税の1万円未満は切り捨てて計算します

※ 日曜・祝日・土曜・12月29〜31日に当たる日を入れたときは、翌開庁日に自動でずらします

例:本税1,000,000円を、法定納期限(2026年3月16日)から2026年7月31日まで納めなかった場合です(入力すると置き換わります)

延滞税
23,600円
本税の基礎額 1,000,000円 に、期間ごとの割合をかけて日割りしました。

法定納期限は2026年3月16日(月)。納期限(低い割合の起点)は2026年3月16日(月)、低い割合は2026年5月16日(土)までです。

期間日数割合額(円未満切り捨て)
2026-03-17〜2026-05-1661日低い割合・年2.8%4,679円
2026-05-17〜2026-07-3176日高い割合・年9.1%18,947円

本税 1,000,000円(1万円未満を切り捨て)。各期間の額を分数のまま合計して 23,627円、100円未満を切り捨てて 23,600円。

※ 一部を先に納めた場合・振替納税・延納や猶予・利子税・加算税・源泉所得税は、このツールでは計算しません。

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延滞税の割合(年ごとの表)

延滞税の割合は、納期限の翌日から2か月を経過する日までの「低い割合」と、それ以後の「高い割合」の2つがあり、年ごとに変わります。本則は年7.3%と年14.6%で、実際の割合は、その年の延滞税特例基準割合(平均貸付割合に年1パーセントを加えた割合)をもとに決まります(国税通則法60条2項・租税特別措置法94条1項)。

年低い割合(2か月まで)高い割合(2か月以後)
2014年 年2.9%年9.2%
2015〜2016年 年2.8%年9.1%
2017年 年2.7%年9.0%
2018〜2020年 年2.6%年8.9%
2021年 年2.5%年8.8%
2022〜2025年 年2.4%年8.7%
2026年 年2.8%年9.1%
2027年 未公表(2026年11月30日までに告示)

2027年にかかる期間は、割合が告示されるまで合計を出しません。公表済みの年の分だけを参考として出します。

延滞税の計算方法

「納期限」は申告の種類で変わる

低い割合の期間は「納期限の翌日から2か月」です。この納期限は、申告の種類で次のように決まります(国税庁 タックスアンサー No.9205・国税通則法35条2項)。延滞税の期間そのものは、どの場合も法定納期限の翌日からです。

申告の種類低い割合の起点(納期限)
期限内申告法定納期限
期限後申告・修正申告申告書を提出した日
更正・決定通知書を発した日の翌日から1か月を経過する日(休日などに当たるときは翌開庁日)

納期限が日曜・祝日などや、土曜・12月29日〜31日に当たるときは、翌開庁日まで延びます(国税通則法10条2項・同施行令2条2項)。ただし、低い割合が終わる日(2か月を経過する日)は「期限」ではないので、休日でもずらしません。

「2か月」は60日ではない

2か月は暦で数えます。納期限の翌日を初日として、2か月後の応当日の前日までです。月の日数やうるう年で日数が変わります。

納期限2か月を経過する日日数
2026年3月16日2026年5月16日61日
2026年12月27日2027年2月27日62日
2026年12月31日2027年2月28日59日
2027年12月30日2028年2月29日61日

応当日がない月(例:12月29日〜31日の2か月後の2月)は、その月の末日に終わります。60日で近似すると、低い割合の期間が数日ずれます。

端数の切り捨て

例:本税1,000,000円を、法定納期限(2026年3月16日)から2026年6月28日まで納めなかった場合、各期間の額は4,679円余と10,720円余で、分数のまま合計すると15,400円ちょうどになります。期間ごとに円未満を切り捨ててから合計すると15,399円となり、100円未満の切り捨てで15,300円と、100円違ってきます。

計算例

例1:期限内に申告して、納付が遅れた場合

本税1,000,000円・法定納期限2026年3月16日・納付日2026年7月31日のとき、延滞税は23,600円です。

法定納期限は2026年3月16日(月)。納期限(低い割合の起点)は2026年3月16日(月)、低い割合は2026年5月16日(土)までです。

期間日数割合額(円未満切り捨て)
2026-03-17〜2026-05-1661日低い割合・年2.8%4,679円
2026-05-17〜2026-07-3176日高い割合・年9.1%18,947円

本税 1,000,000円(1万円未満を切り捨て)。各期間の額を分数のまま合計して 23,627円、100円未満を切り捨てて 23,600円。

例2:期限後申告をした場合

本税500,000円・法定納期限2026年3月16日・申告書の提出日2026年5月20日・納付日2026年8月31日のとき、延滞税は10,000円です。低い割合は、提出日から2か月を経過する日までです。

法定納期限は2026年3月16日(月)。納期限(低い割合の起点)は2026年5月20日(水)、低い割合は2026年7月20日(月)までです。

期間日数割合額(円未満切り捨て)
2026-03-17〜2026-07-20126日低い割合・年2.8%4,832円
2026-07-21〜2026-08-3142日高い割合・年9.1%5,235円

本税 500,000円(1万円未満を切り捨て)。各期間の額を分数のまま合計して 10,068円、100円未満を切り捨てて 10,000円。

うるう年の例:本税1,000,000円・法定納期限2024年3月15日・2024年12月31日に納付した場合は58,800円です(365日で割った場合)。

このページで計算しないもの

無申告加算税は贈与税 無申告加算税・延滞税の計算で計算できます。確定申告の期限後申告は副業の確定申告 要否計算機もご覧ください。

地方税の延滞金との違い

住民税・固定資産税・個人事業税など地方税の遅れは「延滞金」で、低い割合の期間が1か月です。端数の扱いも違い、計算の途中で1円未満を切り捨てます。住民税は期ごとに計算します。延滞金の計算ツールで計算できます。

よくある質問

2026年の延滞税の割合は何パーセントですか?

2026年は2か月までが年2.8%、その後は年9.1%です(国税庁「延滞税の割合」・租税特別措置法94条1項)。2027年の割合は未公表で、2026年11月30日までに告示されます(措置法94条)。公表されるまで、2027年にかかる期間の合計は出しません。

少しの遅れでも延滞税はかかりますか?

本税が100万円で、法定納期限(2026年3月16日)の翌日に納めた場合の延滞税は0円です(1,000円未満は納めなくてよい額)。低い割合の最終日(2026年5月16日)に納めると4,600円、その翌日に納めると4,900円です。本税が1万円未満のときは延滞税はかかりません。

期限後申告の延滞税は、いつから数えますか?

法定納期限の翌日から納付日までの日数で数えます。低い割合が使われるのは、期限後申告書や修正申告書を提出した日から2か月を経過する日までです(法定納期限の翌日からその日まで)。更正・決定の場合は、通知書を発した日の翌日から1か月を経過する日が納期限で、そこから2か月を経過する日までが低い割合です。

うるう年は366日で割りますか?

いいえ、365日で割ります(利率等の表示の年利建て移行に関する法律25条)。例えば本税100万円・法定納期限2024年3月15日・2024年12月31日に納付した場合の延滞税は、365日で割って58,800円です。

延滞税にも延滞税はかかりますか?

延滞税の額は、納期限までに納めなかった国税(本税)の未納額に割合を掛けて計算します(国税通則法60条2項)。延滞税の額にさらに延滞税を掛けて計算する規定はありません。

出典

国税庁「延滞税の割合」 国税庁 タックスアンサー No.9205「延滞税について」 e-Gov法令検索「国税通則法」 e-Gov法令検索「租税特別措置法」 e-Gov法令検索「利率等の表示の年利建て移行に関する法律」

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計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年10月8日| 割合の出典: 国税庁「延滞税の割合」
免責事項
本ツールは入力された日付と金額から延滞税の目安を計算するものです。実際の納付額は納付書・税務署の通知で確認してください。税務上の判断は税務署または税理士にご確認ください。