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延滞金の計算ツール|住民税・固定資産税など地方税の延滞金を日数から計算

納税通知書で納める地方税(住民税・固定資産税・自動車税・個人事業税など)の延滞金を、税額・納期限・納付日から出します。2026年は1か月までが年2.8%、その後は年9.1%。住民税や固定資産税は期ごとに納期限が違うので、期ごとに計算して合計します。2026年10月8日時点の割合と法令で確認しています。

延滞金の計算機

入力

※ 住民税は、納税通知書のその期の金額(市区町村民税・道府県民税・森林環境税の合計)を1行に入れます。市と県を別々の行にしないでください。

1期目

※ 納期限は、納税通知書に書かれた日を入れてください(休日の繰り延べはこのツールでは行いません。地方税法20条の5第2項)。

例:税額220,000円を、納期限(2026年2月2日)から2026年4月20日まで納めなかった場合です(入力すると置き換わります)

延滞金(合計)
3,100円
税額・納期限・納付日から日割りしました。

1期目(税額 220,000円・納期限 2026-02-02・納付日 2026-04-20)

低い割合は2026年3月2日(月)まで(納期限の翌日から1か月を経過する日)。税額の基礎は1,000円未満を切り捨てて220,000円。

期間日数割合額(円未満切り捨て)
2026-02-03〜2026-03-0228日低い割合・年2.8%472円
2026-03-03〜2026-04-2049日高い割合・年9.1%2,687円

各段階で1円未満を切り捨てた額の合計 3,159円 → 100円未満を切り捨てて 3,100円。この期の延滞金は 3,100円 です。

※ 減免・分納・自治体ごとの運用、国民健康保険料・国民年金保険料の延滞金、給与天引き(特別徴収)の納入金、法人事業税・法人住民税は計算しません。

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延滞金の割合(年ごとの表)

延滞金の割合は、納期限の翌日から1か月を経過する日までの「低い割合」と、それ以後の「高い割合」の2つがあり、年ごとに変わります。年ごとの値は国税の延滞税と同じです(地方税法附則3条の2)。

年低い割合(1か月まで)高い割合(1か月以後)
2014年 年2.9%年9.2%
2015〜2016年 年2.8%年9.1%
2017年 年2.7%年9.0%
2018〜2020年 年2.6%年8.9%
2021年 年2.5%年8.8%
2022〜2025年 年2.4%年8.7%
2026年 年2.8%年9.1%
2027年 未公表(2026年11月30日までに告示)

2027年にかかる期間は、割合が公表されるまで合計を出しません。公表済みの年の分だけを参考として出します。

延滞金の計算方法

住民税は期ごとに計算する(市と県は合わせて1つ)

住民税(普通徴収)や固定資産税は、年に数回に分けて納めるため、期ごとに納期限が違います。延滞金は期ごとに計算し、期ごとに端数を切り捨ててから合計します。違う期を先に足してから計算しません。

同じ期の中では、個人の市町村民税・道府県民税・森林環境税は1つの税として扱います。固定資産税と都市計画税も同じです(地方税法20条の4の2第8項)。納税通知書のその期の金額を、合計して1行に入れてください。

計算例

例1:砺波市の公式例と同じ条件(途中の額まで一致)

税額92,000円・納期限2026年3月2日・納付日2026年8月31日のとき、低い割合は2026年4月2日までです。低い割合の段階は218円、高い割合の段階は3,463円で、合計3,681円、100円未満を切り捨てて3,600円です。砺波市が「市税の延滞金」のページで示している計算例と、途中の額まで同じになります。

1期目(税額 92,000円・納期限 2026-03-02・納付日 2026-08-31)

低い割合は2026年4月2日(木)まで(納期限の翌日から1か月を経過する日)。税額の基礎は1,000円未満を切り捨てて92,000円。

期間日数割合額(円未満切り捨て)
2026-03-03〜2026-04-0231日低い割合・年2.8%218円
2026-04-03〜2026-08-31151日高い割合・年9.1%3,463円

各段階で1円未満を切り捨てた額の合計 3,681円 → 100円未満を切り捨てて 3,600円。この期の延滞金は 3,600円 です。

例2:千代田区の例と最終額が同じ

税額220,000円・納期限2026年2月2日・納付日2026年4月20日のときの延滞金は3,100円で、千代田区の例と最終額が同じです。途中の額は、千代田区の表示と同じではありません(このツールは各段階で1円未満を切り捨てています)。

例3:年をまたぐ場合

税額300,000円・納期限2025年10月31日・納付日2026年3月31日のときは、年の境目で分けて計算し、延滞金は9,500円です。

国税の延滞税との違い

延滞金(地方税)延滞税(国税)
低い割合の期間納期限の翌日から1か月納期限の翌日から2か月
計算の途中の端数各段階で1円未満を切り捨て切り捨てず、最後に100円未満を切り捨て
基礎になる額の端数税額の1,000円未満本税の1万円未満
延滞金・延滞税がかからない額税額が2,000円未満本税が1万円未満
納めなくてよい額確定した額が1,000円未満確定した額が1,000円未満

国税の遅れは延滞税の計算ツールで計算できます。

このページで計算しないもの

よくある質問

住民税の延滞金は、いつから、いつまでかかりますか?

納期限の翌日から、納めた日までの日数でかかります。納期限の翌日から1か月を経過する日までが低い割合、それ以後が高い割合です(地方税法の各税目の条文・附則3条の2)。住民税の普通徴収は期ごとに納期限が違うので、延滞金も期ごとに計算します。

2026年の延滞金の割合は何パーセントですか?

2026年は1か月までが年2.8%、その後は年9.1%です(地方税法附則3条の2の式による。国税と同じ値)。2027年の割合は未公表で、公表されるまで、2027年にかかる期間の合計は出しません。

少しの遅れでも延滞金はかかりますか?

税額の1,000円未満は切り捨てて計算し、全額が2,000円未満なら延滞金はかかりません。確定した延滞金が1,000円未満のときは、納めなくてよい額です。例えば税額15,500円を、納期限(2026年4月30日)から2026年9月30日まで遅れて納めても、計算は491円で、納めなくてよい額(0円)です。

固定資産税の延滞金も、同じ計算ですか?

固定資産税も、納期限の翌日から1か月を経過する日までが低い割合、それ以後が高い割合で、割合も同じです(地方税法369条)。都市計画税は固定資産税と合わせて1つの税として扱うので、納税通知書のその期の金額(合計)を入れてください。

出典

e-Gov法令検索「地方税法」 e-Gov法令検索「利率等の表示の年利建て移行に関する法律」 砺波市「市税の延滞金」 千代田区「延滞金」

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計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年10月8日| 割合の出典: 国税庁「延滞税の割合」(地方税の割合は附則3条の2により同じ値)
免責事項
本ツールは入力された日付と金額から延滞金の目安を計算するものです。実際の納付額は納付書・自治体の通知で確認してください。減免や分納の可否は、お住まいの自治体にご確認ください。