延滞金の計算ツール|住民税・固定資産税など地方税の延滞金を日数から計算
納税通知書で納める地方税(住民税・固定資産税・自動車税・個人事業税など)の延滞金を、税額・納期限・納付日から出します。2026年は1か月までが年2.8%、その後は年9.1%。住民税や固定資産税は期ごとに納期限が違うので、期ごとに計算して合計します。2026年10月8日時点の割合と法令で確認しています。
延滞金の計算機
※ 住民税は、納税通知書のその期の金額(市区町村民税・道府県民税・森林環境税の合計)を1行に入れます。市と県を別々の行にしないでください。
※ 納期限は、納税通知書に書かれた日を入れてください(休日の繰り延べはこのツールでは行いません。地方税法20条の5第2項)。
例:税額220,000円を、納期限(2026年2月2日)から2026年4月20日まで納めなかった場合です(入力すると置き換わります)
1期目(税額 220,000円・納期限 2026-02-02・納付日 2026-04-20)
低い割合は2026年3月2日(月)まで(納期限の翌日から1か月を経過する日)。税額の基礎は1,000円未満を切り捨てて220,000円。
| 期間 | 日数 | 割合 | 額(円未満切り捨て) |
|---|---|---|---|
| 2026-02-03〜2026-03-02 | 28日 | 低い割合・年2.8% | 472円 |
| 2026-03-03〜2026-04-20 | 49日 | 高い割合・年9.1% | 2,687円 |
各段階で1円未満を切り捨てた額の合計 3,159円 → 100円未満を切り捨てて 3,100円。この期の延滞金は 3,100円 です。
※ 減免・分納・自治体ごとの運用、国民健康保険料・国民年金保険料の延滞金、給与天引き(特別徴収)の納入金、法人事業税・法人住民税は計算しません。
延滞金の割合(年ごとの表)
延滞金の割合は、納期限の翌日から1か月を経過する日までの「低い割合」と、それ以後の「高い割合」の2つがあり、年ごとに変わります。年ごとの値は国税の延滞税と同じです(地方税法附則3条の2)。
| 年 | 低い割合(1か月まで) | 高い割合(1か月以後) |
|---|---|---|
| 2014年 | 年2.9% | 年9.2% |
| 2015〜2016年 | 年2.8% | 年9.1% |
| 2017年 | 年2.7% | 年9.0% |
| 2018〜2020年 | 年2.6% | 年8.9% |
| 2021年 | 年2.5% | 年8.8% |
| 2022〜2025年 | 年2.4% | 年8.7% |
| 2026年 | 年2.8% | 年9.1% |
| 2027年 | 未公表(2026年11月30日までに告示) | |
2027年にかかる期間は、割合が公表されるまで合計を出しません。公表済みの年の分だけを参考として出します。
延滞金の計算方法
- 税額の1,000円未満を切り捨てます。全額が2,000円未満なら延滞金はかかりません(地方税法20条の4の2第2項)。
- 期間は、納期限の翌日から納付日までです。納期限の翌日から1か月を経過する日までは低い割合、それ以後は高い割合です。
- 期間を「低い割合の終わり」と「暦年の境目」で分け、それぞれ 税額 × 割合 × 日数 ÷ 365 を出し、その都度、1円未満を切り捨てます(附則3条の2第6項)。分母はうるう年も365日です。
- 段階ごとの額を合計して、100円未満を切り捨てます。1,000円未満なら納めなくてよい額(0円)です(20条の4の2第5項)。
住民税は期ごとに計算する(市と県は合わせて1つ)
住民税(普通徴収)や固定資産税は、年に数回に分けて納めるため、期ごとに納期限が違います。延滞金は期ごとに計算し、期ごとに端数を切り捨ててから合計します。違う期を先に足してから計算しません。
同じ期の中では、個人の市町村民税・道府県民税・森林環境税は1つの税として扱います。固定資産税と都市計画税も同じです(地方税法20条の4の2第8項)。納税通知書のその期の金額を、合計して1行に入れてください。
計算例
例1:砺波市の公式例と同じ条件(途中の額まで一致)
税額92,000円・納期限2026年3月2日・納付日2026年8月31日のとき、低い割合は2026年4月2日までです。低い割合の段階は218円、高い割合の段階は3,463円で、合計3,681円、100円未満を切り捨てて3,600円です。砺波市が「市税の延滞金」のページで示している計算例と、途中の額まで同じになります。
1期目(税額 92,000円・納期限 2026-03-02・納付日 2026-08-31)
低い割合は2026年4月2日(木)まで(納期限の翌日から1か月を経過する日)。税額の基礎は1,000円未満を切り捨てて92,000円。
| 期間 | 日数 | 割合 | 額(円未満切り捨て) |
|---|---|---|---|
| 2026-03-03〜2026-04-02 | 31日 | 低い割合・年2.8% | 218円 |
| 2026-04-03〜2026-08-31 | 151日 | 高い割合・年9.1% | 3,463円 |
各段階で1円未満を切り捨てた額の合計 3,681円 → 100円未満を切り捨てて 3,600円。この期の延滞金は 3,600円 です。
例2:千代田区の例と最終額が同じ
税額220,000円・納期限2026年2月2日・納付日2026年4月20日のときの延滞金は3,100円で、千代田区の例と最終額が同じです。途中の額は、千代田区の表示と同じではありません(このツールは各段階で1円未満を切り捨てています)。
例3:年をまたぐ場合
税額300,000円・納期限2025年10月31日・納付日2026年3月31日のときは、年の境目で分けて計算し、延滞金は9,500円です。
国税の延滞税との違い
| 延滞金(地方税) | 延滞税(国税) | |
|---|---|---|
| 低い割合の期間 | 納期限の翌日から1か月 | 納期限の翌日から2か月 |
| 計算の途中の端数 | 各段階で1円未満を切り捨て | 切り捨てず、最後に100円未満を切り捨て |
| 基礎になる額の端数 | 税額の1,000円未満 | 本税の1万円未満 |
| 延滞金・延滞税がかからない額 | 税額が2,000円未満 | 本税が1万円未満 |
| 納めなくてよい額 | 確定した額が1,000円未満 | 確定した額が1,000円未満 |
国税の遅れは延滞税の計算ツールで計算できます。
このページで計算しないもの
- 法人事業税・法人住民税など、申告して納める法人の税。申告の種類と提出日で低い割合の期間が変わり、1年を超える修正申告では一部の期間が除かれるため、このツールでは計算しません。
- 国民健康保険料・国民年金保険料の延滞金、給与天引き(特別徴収)の納入金、減免・分納、自治体ごとの運用。
- 割合が未公表の年(2027年)にかかる期間、収録している割合より前(2014年より前)の期間の合計。
よくある質問
住民税の延滞金は、いつから、いつまでかかりますか?
納期限の翌日から、納めた日までの日数でかかります。納期限の翌日から1か月を経過する日までが低い割合、それ以後が高い割合です(地方税法の各税目の条文・附則3条の2)。住民税の普通徴収は期ごとに納期限が違うので、延滞金も期ごとに計算します。
2026年の延滞金の割合は何パーセントですか?
2026年は1か月までが年2.8%、その後は年9.1%です(地方税法附則3条の2の式による。国税と同じ値)。2027年の割合は未公表で、公表されるまで、2027年にかかる期間の合計は出しません。
少しの遅れでも延滞金はかかりますか?
税額の1,000円未満は切り捨てて計算し、全額が2,000円未満なら延滞金はかかりません。確定した延滞金が1,000円未満のときは、納めなくてよい額です。例えば税額15,500円を、納期限(2026年4月30日)から2026年9月30日まで遅れて納めても、計算は491円で、納めなくてよい額(0円)です。
固定資産税の延滞金も、同じ計算ですか?
固定資産税も、納期限の翌日から1か月を経過する日までが低い割合、それ以後が高い割合で、割合も同じです(地方税法369条)。都市計画税は固定資産税と合わせて1つの税として扱うので、納税通知書のその期の金額(合計)を入れてください。
出典
- 地方税法(e-Gov法令検索):20条の4の2・附則3条の2・各税目の延滞金の条文(326条・369条など)。
- 利率等の表示の年利建て移行に関する法律25条(365日)。
- 砺波市「市税の延滞金」・千代田区「延滞金」(計算例の照合)。
関連ツール
本ツールは入力された日付と金額から延滞金の目安を計算するものです。実際の納付額は納付書・自治体の通知で確認してください。減免や分納の可否は、お住まいの自治体にご確認ください。