ねんきん定期便の見方と年金見込み計算|50歳未満でも65歳からの見込額を出す
50歳未満のねんきん定期便の年金額は、これまでに納めた分だけの額です。便の欄の数字を入れると、60歳まで加入を続けた場合の65歳からの見込額に延ばします。付加年金は満額の外に分け、65歳以後の加入で増える額は繰下げの対象にしません。2026年10月8日時点の日本年金機構の資料で確認しています。
65歳からの年金見込み計算機
※ 延ばして計算するのは50歳未満の便だけです。50歳以上の便は、載っている額をそのまま65歳時点の額として使います
※ 満額(生年月日で決まる)と、繰上げ・繰下げの率の区分に使います。例のように「年-月-日」で入れます
※ 便の基準日の前の月までの記録です。この月の翌月から、残りの月数を数えます
※ 便の「これまでの加入実績に応じた年金額」の老齢基礎年金。付加年金の金額も含まれています
※ 付加年金は200円×この月数です。納めていなければ0。今後の付加保険料は0として計算します
※ 便の「最近の月別状況」の「標準報酬月額(千円)」を円にして入れます(例 300千円 → 300000)
※ 便の「標準賞与額(千円)」の直近1年ぶんの合計を円で入れます。賞与がなければ0
※ 60歳・70歳も「その年齢に達した日(誕生日の前日)の月の前月まで」で数えます。65歳以後も入る分は、65歳時点の額とは別の行に出します
例:1990年5月15日生まれ・2026年9月までの記録・厚生年金に60歳まで加入(数字を入力すると置き換わります)
50歳未満の便:これまでの加入実績だけで計算した額です(従前額保障・経過的加算は入っていません)。
iDeCoで老後資金を節税しながら積み立てる
松井証券のiDeCoはポイント還元あり・手数料無料
松井証券 iDeCo →
※当リンク先は提携サービスです(PR)
| 項目 | 金額 | 計算の中身 |
|---|---|---|
| 65歳時点の年額 | 1,842,447円 | 基礎の部分 + 付加年金 + 老齢厚生(65歳まで)。月額は約153,537円 |
| 老齢基礎年金(付加年金を除く) | 799,554円 | 便の額(付加年金を除く)+ 満額847,300円×283月÷480月。満額には届いていません |
| 付加年金 | 0円 | 付加保険料の納付済月数が0なので0円 |
| 老齢厚生年金(65歳まで) | 1,042,893円 | 便の額 + 65歳までの加入283月ぶん |
| 65歳以後の加入で増える額 | 0円 | 65歳以後に厚生年金に入らない前提なので0円 |
| 残りの月数 | 月数 | 数え方 |
|---|---|---|
| 基礎年金に足す月数 | 283月 | 便の記録の翌月から、60歳に達した日の月の前月まで |
| 厚生年金(65歳まで) | 283月 | 便の記録の翌月から、選んだ年齢(65歳まで)に達した日の月の前月まで |
| 厚生年金(65歳以後) | 0月 | 65歳に達した日の月から、選んだ年齢に達した日の月の前月まで |
受給資格期間が120月に足りません。老齢年金を受け取るには120月以上が必要です。合算対象期間や、今後の加入で満たせることがあります。
| 受け取り始める年齢 | 年額 | 月額 |
|---|---|---|
| 60歳から(繰上げ) | 1,400,259円 | 116,688円 |
| 61歳から(繰上げ) | 1,488,697円 | 124,058円 |
| 62歳から(繰上げ) | 1,577,134円 | 131,427円 |
| 63歳から(繰上げ) | 1,665,572円 | 138,797円 |
| 64歳から(繰上げ) | 1,754,009円 | 146,167円 |
| 65歳から | 1,842,447円 | 153,537円 |
| 66歳から(繰下げ) | 1,997,212円 | 166,434円 |
| 67歳から(繰下げ) | 2,151,978円 | 179,331円 |
| 68歳から(繰下げ) | 2,306,743円 | 192,228円 |
| 69歳から(繰下げ) | 2,461,509円 | 205,125円 |
| 70歳から(繰下げ) | 2,616,274円 | 218,022円 |
| 71歳から(繰下げ) | 2,771,040円 | 230,920円 |
| 72歳から(繰下げ) | 2,925,805円 | 243,817円 |
| 73歳から(繰下げ) | 3,080,571円 | 256,714円 |
| 74歳から(繰下げ) | 3,235,336円 | 269,611円 |
| 75歳から(繰下げ) | 3,390,102円 | 282,508円 |
※ 65歳からの行は「65歳時点の額+65歳以後の加入で増える額」です。繰上げ・繰下げの増減は65歳時点の額にだけ掛けています。繰下げの各行の「65歳以後の加入で増える額」は、入力した年齢まで加入を続けた全額を日割りにせずそのまま足しています。年額は円未満を切り捨てた表示で、月額は年額÷12の切り捨てです(実際の支給は2か月ごと)。
- 基礎年金は、20〜60歳の残りの月を全部納める前提です(免除の月は扱いません)。
- 厚生年金は、選んだ年齢まで今と同じ標準報酬で加入する前提です(60歳に達した日の月の前月まで、などの数え方は下の式のとおり)。
- 今後の付加保険料は0として計算します(納める人はその分が増えます)。
- 在職による年金の支給停止は0として計算します。
- 過去の報酬の再評価・物価スライド・経過的加算・加給年金・振替加算は入れていません。金額は令和8年度の額です。
- 便の額はすでに円未満を丸めてあるので、全部の月数で1回だけ丸める本来の計算と、±1円ほどずれることがあります。
ねんきん定期便の見方(欄と入力欄の対応)
はがきの便は、50歳未満・50〜59歳・60〜64歳で、年金額の欄の意味が違います。下の表は、このツールの入力欄と便の欄の対応です。出典は日本年金機構の「はがきの見方ガイド」です。
| 便の区分 | 便の欄 | このツールでの使い方 |
|---|---|---|
| 年金加入期間 | 国民年金(第1号〈未納月数を除く〉・第3号・計) | 基礎年金に入る月数の確認。このツールでは使いません |
| 年金加入期間 | 付加保険料納付済月数 | 入力欄「付加保険料の納付済月数」へ(付加年金=200円×月数) |
| 年金加入期間 | 厚生年金保険(一般・公務員・私学・計) | 厚生年金に入っている月数の確認 |
| 年金加入期間 | 年金加入期間の合計・合算対象期間等 | 受給資格期間(120月)の確認 |
| 年金額(50歳未満の便) | これまでの加入実績に応じた年金額(年額)の老齢基礎年金 | 入力欄「老齢基礎年金の額」へ(付加年金の分を含む額) |
| 年金額(50歳未満の便) | これまでの加入実績に応じた年金額(年額)の老齢厚生年金(計) | 入力欄「老齢厚生年金の額」へ |
| 年金額(50歳以上の便) | 老齢年金の種類と見込額(年額) | 入力欄の額へ。50〜59歳の便は60歳まで加入を続けた仮定の額 |
| 最近の月別状況 | 標準報酬月額(千円) | 入力欄「標準報酬月額」へ(千円を円にして入れる) |
| 最近の月別状況 | 標準賞与額(千円) | 入力欄「年間の標準賞与額」へ(直近1年の合計を円で) |
- 50歳未満の便:これまでの加入実績だけで計算した額です(従前額保障・経過的加算は入っていません)。このツールはこの便だけを、60歳まで延ばします。
- 50〜59歳の便:60歳まで今と同じ条件で加入を続けると仮定した見込額です。このツールでは、これ以上は延ばしません。
- 60〜64歳の便:作成した時点の加入実績による額です。65歳まで働くとその分は増えますが、このツールでは延ばしません。
50歳未満の便の金額が少なく見える理由
50歳未満の便の「これまでの加入実績に応じた年金額」は、今日までに納めた分だけで計算した額です。これから60歳まで納める分が入っていないので、65歳から受け取る額よりずっと小さく見えます。老齢基礎年金の満額は847,300円(令和8年度・昭和31年4月2日以後生まれ)で、40年(480月)納めたときの額です。
老齢基礎年金の欄には付加年金が入っている
便の老齢基礎年金の額には、付加年金の金額も含まれています。付加年金は「200円×付加保険料の納付済月数」で、満額の外に足される年金です。このツールは、便の額から付加年金を先に分けて、残りの基礎の部分だけを満額で頭打ちにしてから、付加年金を足し戻します。付加を分けずに頭打ちにすると、付加の分だけ少なく出ます。
65歳からの見込額の出し方(式と仮定)
- 基礎の部分= 満額と比べて小さいほう(便の基礎 − 付加年金 + 満額×残りの月数÷480)。50銭未満は切り捨て、50銭以上は切り上げます。
- 付加年金= 200円×付加保険料の納付済月数(今後の付加保険料は0)。
- 老齢厚生年金(65歳まで)= 便の額 +(標準報酬月額 + 年間の標準賞与額÷12)×5.481/1000×65歳までの加入月数。
- 65歳時点の年額= 1 + 2 + 3。65歳以後の加入で増える額は、別の行に出します。
例:老齢基礎年金が年423,650円で、60歳までの残りが180月のとき、基礎の部分は年741,388円です(847,300円×180÷480の端数を切り上げ)。標準報酬月額300,000円・賞与が年600,000円で283月加入すると、厚生年金に年542,893円が加わります。
残りの月数は、便の記録の最後の月の翌月から、60歳に達した日(誕生日の前日)の月の前月までです。1990年5月15日生まれで記録が2026年9月までなら、2026年10月〜2050年4月の283月です。誕生日が1日の人は、60歳に達する日が前の月の末日になるので、1月少なく数えます。第2号(厚生年金)の人も、老齢基礎年金の額に入るのは20〜60歳の月だけなので、基礎の月数は60歳の前月までです。
老齢厚生年金の計算(説明)
報酬比例部分は、平成15年3月以前の加入には標準報酬月額の平均に7.125/1000、平成15年4月以後の加入には賞与を含む標準報酬額の平均に5.481/1000を掛け、加入月数を掛けます。過去の分はすでに便の額に入っているので、このツールが足すのはこれからの分(5.481/1000)だけです。過去の報酬の再評価はしていないため、実際の額とはずれます。
受け取りを早める・遅らせると
繰上げは1か月あたり、昭和37年4月2日以後生まれが0.4%、それより前の生まれが0.5%の減額です。繰下げは1か月あたり0.7%の増額で、昭和27年4月2日以後生まれは75歳まで(最大84%)、それより前は70歳まで(最大42%)です。
65歳以後に厚生年金に入って増えた分は、繰下げで増えません。例:65歳時点の額が年1,200,000円のとき、70歳まで繰り下げると年1,704,000円です。65歳以後の加入で増えた分が年100,000円あると、70歳からの年金は年1,804,000円になります(全体を1,300,000円とみなして+42%にした額にはなりません)。在職で支給停止になる分も、増額の対象外です。仕組みは日本年金機構の「在職定時改定」「年金の繰下げ受給」のページで確認してください。
定期便に載っていないもの
- 加給年金・振替加算(配偶者や子がいるときに上乗せされる年金)。
- 企業年金・iDeCo(個人型確定拠出年金)の給付。
- 在職中の年金の支給停止、再評価・物価スライド・経過的加算。
老齢厚生年金の計算の詳細は老齢厚生年金計算ツール、老齢基礎年金の免除月数や繰上げ繰下げは老齢基礎年金計算ツール、複数の年金の合計は年金総合シミュレーターで確認できます。
よくある質問
ねんきん定期便の年金額は、月にいくらですか?
便の年金額は年額です。月額にするには12で割ります(円未満は切り捨てて表示)。実際の支給は、偶数月に2か月分ずつ受け取る形です。このツールの結果にも、年額と月額の両方を出します。
50歳未満の便の年金額は、なぜ少ないのですか?
これまでに納めた分だけで計算した額だからです。老齢基礎年金は20〜60歳の480月が満額で、会社員の老齢厚生年金も、これまでの加入期間と報酬だけで計算されています。60歳まで加入を続けると、この額が増えていきます。50歳以上の便は、60歳まで今と同じ条件で加入を続けた見込額が載ります。
将来、65歳からいくらもらえますか?
便の額に、残りの月数ぶんを足して見込みます。例:老齢基礎年金が年423,650円で、60歳までの残りが180月なら、満額847,300円×180月÷480月を足して年741,388円です。厚生年金は、標準報酬月額300,000円・賞与が年600,000円なら、(300,000円+600,000円÷12)×5.481/1000×283月で、年542,893円が加わります。これは再評価や物価スライドを入れない概算で、実際の額ではありません。
受給資格期間とは何ですか?
老齢年金を受け取るために必要な、年金の加入期間などの合計です。120月(10年)以上あることが必要です。便の「受給資格期間」の欄に載っています。国民年金・厚生年金などの加入期間に、合算対象期間(カラ期間)を足して数えます。
70歳まで受け取りを遅らせると、いくらになりますか?
65歳時点の額に、1か月あたり0.7%が加わります。70歳まで60月遅らせると+42%です。例:65歳時点の額が年1,200,000円なら、70歳から年1,704,000円になります。ただし、65歳以後に厚生年金に入って増えた分は、増額の対象になりません。その分が年100,000円あると、70歳からの年金は年1,804,000円です(全体に+42%を掛けた額にはなりません)。
出典
- 日本年金機構「ねんきん定期便 はがきの見方ガイド(50歳未満)」・日本年金機構「ねんきん定期便 はがきの見方ガイド(50歳以上)」(欄の定義、50歳未満の便には付加年金を含む旨、50歳以上の便の見込額の定義)。
- 日本年金機構「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」(満額、20〜60歳の480月)。日本年金機構「報酬比例部分」(乗率)。
- 日本年金機構「年金の繰下げ受給」・日本年金機構「在職定時改定」のよくある質問(65歳以後の加入分は繰下げの増額の対象外)。
- 国民年金法7・9・11・17・43・44条(e-Gov法令検索)。端数処理は国民年金法17条・厚生年金保険法35条。
関連ツール
本ツールは、ねんきん定期便の額に残りの加入月数ぶんを足した概算です。再評価・物価スライド・経過的加算・加給年金などを入れていないため、実際に受け取る額とは異なります。受け取る額は、ねんきんネットや年金事務所でご確認ください。