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登録免許税の計算ツール|売買・相続・贈与・新築(保存)・抵当権設定の税額と軽減税率【2026年】

固定資産税評価額(または抵当権の債権金額)と登記の種類を入れると、登録免許税を計算します。土地の売買(1.5%)・住宅用家屋などの軽減と、課税標準・税額の端数、最低税額1,000円に対応しています。2026年10月7日時点の法令(e-Gov)で確認しています。

登録免許税の計算機

入力

※ 土地の売買の軽減・相続の免税の期限の判定に使います。開いたときの初期値は今日(日本時間)です

登記を受ける人

※ 住宅用家屋などの軽減と相続の免税は個人だけが受けられます(法人を選ぶと軽減の欄は使えません)

登記の内容(5件まで。土地・建物・抵当権を1件ずつ入れます)
1件目

※ 評価額は固定資産評価証明書の「価格(評価額)」を入れます。固定資産税の課税標準額ではありません。新築で評価額がまだ無いときは、法務局が認定した価格を入れます

※ 土地の売買は、登記の日が期限以内なら自動で 1.5% で計算します。建物の軽減は、条件を自分で確認して選びます(このページは条件を判定せず、要件を満たす前提の試算です)

※ 抵当権は、債権金額(極度額)をそのまま課税標準にします(持分はかけません)。同じ債権を複数の不動産で担保する(共同担保)ときは、債権金額を1行だけ入れます

申請のまとめ方

※ 同じ申請に含める不動産は、課税標準を税率ごとに合算してから端数を処理します(法務省の計算例と同じ方法)。抵当権は債権ごとに1つの登記として計算します

例:登記の日が2026年10月7日で、土地の売買・評価額12,345,678円の場合(数字を入力すると置き換わります)

登録免許税の合計
185,100円
登記の日 令和8年10月7日(2026年10月7日)。本則で計算すると246,900円なので、軽減・免税で61,800円少なくなります。
登記課税標準税率税額計算の中身
売買による所有権の移転:土地・売買12,345,000円1.5%185,175円土地の売買の軽減(措置法72条1項1号)
売買による所有権の移転の税額185,100円税額の合計の100円未満を切り捨て

※ 試算の前提:住宅用家屋などの軽減は、個人が自分で住む住宅などの要件を満たしている前提で、選んだ税率で計算しています。税率ごとの行の税額は端数処理の前の額で、申請の税額の行で最低税額と100円未満の切り捨てを行います。最終的な税額は、登記を申請する法務局で確定します。司法書士などへの報酬は含みません。

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登録免許税の計算方法(評価額×税率・端数・最低1,000円)

登録免許税は、登記の種類ごとに決まった税率を「課税標準」にかけて出します。1つの申請の中の端数は、次の順に処理します。

  1. 課税標準=不動産の価額(持分の移転は価額×持分)。税率が同じ不動産は合算して、1,000円未満を切り捨てます(国税通則法118条1項)。全額が1,000円に満たないときは1,000円とします(登録免許税法15条)。
  2. 税率をかけます(本則か軽減)。税率が違う不動産がある申請は、それぞれの額を合計します。
  3. 税額の合計が1,000円に満たないときは1,000円にします(登録免許税法19条)。
  4. 100円未満を切り捨てます(国税通則法119条1項)。

例:土地の売買で評価額が12,345,678円のとき。課税標準は12,345,000円、税率1.5%(15/1000)で185,175円、100円未満を切り捨てて185,100円です。同じ評価額の土地の贈与は、税率2%で246,900円になります。

土地と建物を1つの申請で売買するときは、不動産ごとに端数を切り捨ててから足すと、税額が100円単位でずれることがあります。例:土地(評価額1,010,000円・1.5%)と建物(評価額1,004,000円・2%)を一緒に売買するとき、税率をかけた額は15,150円と20,080円で、合計してから切り捨てると35,200円です。不動産ごとに切り捨ててから足すと35,100円になり、100円違います。このツールは前者の方法で計算します。

最終的な税額は、登記を申請する法務局で確定します。

登録免許税の税率の一覧(本則と軽減・期限つき)

本則の税率(登録免許税法 別表第一)です。

登記の種類税率根拠
所有権の保存0.4%別表第一 第一号(一)
所有権の移転(相続・法人の合併)0.4%別表第一 第一号(二)イ
所有権の移転(売買・贈与など、その他)2%別表第一 第一号(二)ハ
抵当権の設定(債権金額に対して)0.4%別表第一 第一号(五)

期限つきの軽減と免税です(租税特別措置法)。土地の売買と免税は登記の日で、住宅用家屋などの軽減は住宅を新築・取得した日で期限を判定します(登記は新築・取得後1年以内)。

軽減税率期限根拠
土地の売買による所有権の移転(個人・法人とも)1.5%登記が令和11年3月31日(2029年3月31日)まで措置法72条1項1号
建物の保存・住宅用家屋(自分が住む・床面積50㎡以上)0.15%新築・取得が令和9年3月31日(2027年3月31日)まで(登記は1年以内)措置法72条の2
建物の保存・特定認定長期優良住宅0.1%新築・取得が令和9年3月31日(2027年3月31日)まで(登記は1年以内)措置法74条1項
建物の保存・認定低炭素住宅0.1%新築・取得が令和9年3月31日(2027年3月31日)まで(登記は1年以内)措置法74条の2
建物の売買による移転・住宅用家屋(自分が住む・床面積50㎡以上)0.3%新築・取得が令和9年3月31日(2027年3月31日)まで(登記は1年以内)措置法73条
建物の売買による移転・特定認定長期優良住宅(一戸建て・未使用)0.2%新築・取得が令和9年3月31日(2027年3月31日)まで(登記は1年以内)措置法74条2項
建物の売買による移転・特定認定長期優良住宅(マンションなど一戸建て以外・未使用)0.1%新築・取得が令和9年3月31日(2027年3月31日)まで(登記は1年以内)措置法74条2項
建物の売買による移転・認定低炭素住宅(未使用)0.1%新築・取得が令和9年3月31日(2027年3月31日)まで(登記は1年以内)措置法74条の2
建物の売買による移転・買取再販(宅建業者が増改築した中古住宅)0.1%新築・取得が令和9年3月31日(2027年3月31日)まで(登記は1年以内)措置法74条の3
抵当権の設定・住宅取得のための借入(住宅用家屋に設定する抵当権)0.1%新築・取得が令和9年3月31日(2027年3月31日)まで(登記は1年以内)措置法75条
相続による移転・個人が受ける土地の価額が1,000,000円以下(免税)免税登記が令和9年3月31日(2027年3月31日)まで措置法84条の2の2第2項

評価額別の登録免許税の早見表(500万円〜5,000万円)

各軽減の期限以内で、持分が全部(1/1)の1件だけを1つの申請として計算した税額です。表の値は、計算機と同じ関数が出した値です。

登記の内容500万円1,000万円2,000万円3,000万円5,000万円
土地の売買(軽減 1.5%)75,000円150,000円300,000円450,000円750,000円
土地の売買(本則 2%)100,000円200,000円400,000円600,000円1,000,000円
建物の売買・住宅用家屋(軽減 0.3%)15,000円30,000円60,000円90,000円150,000円
建物の売買(本則 2%)100,000円200,000円400,000円600,000円1,000,000円
建物の保存・住宅用家屋(軽減 0.15%)7,500円15,000円30,000円45,000円75,000円
建物の保存(本則 0.4%)20,000円40,000円80,000円120,000円200,000円
相続による移転(0.4%)20,000円40,000円80,000円120,000円200,000円
抵当権の設定・住宅取得の借入(軽減 0.1%)5,000円10,000円20,000円30,000円50,000円
抵当権の設定(本則 0.4%)20,000円40,000円80,000円120,000円200,000円

評価額(抵当権は債権金額)が3,000万円のとき、土地の売買は450,000円、建物の売買で住宅用家屋の軽減を受けると90,000円(本則なら600,000円)、住宅取得のための借入の抵当権は30,000円(本則なら120,000円)です。

土地の売買は1.5%(令和11年3月31日まで)

土地の売買による所有権の移転登記の税率は、本則の2%から1.5%(15/1000)に軽減されています。個人にも法人にも適用され、登記が令和11年3月31日(2029年3月31日)までのものが対象です(租税特別措置法72条1項1号)。

住宅用家屋の軽減(保存0.15%・移転0.3%・抵当権0.1%)の条件

個人が自分で住むための住宅用家屋について、令和9年3月31日(2027年3月31日)までに新築・取得した場合の軽減があります。登記は、新築・取得後1年以内に受けるものが対象です。つまり、期限の判定に使うのは登記の日ではなく、住宅を新築・取得した日です。

例:評価額1,000万円の新築建物の保存登記は、住宅用家屋の軽減で15,000円、本則なら40,000円です。2027年3月31日に新築し、その翌日に保存登記をしても、他の要件を満たせば新築後1年以内の登記なので15,000円です。2027年3月31日の翌日に取得した場合は、期限に間に合わないため本則の40,000円になります。

登記が新築・取得後1年を過ぎるやむを得ない事情があるときの扱いは、このツールでは計算しません。このページの軽減は、売買による取得だけを対象に計算します。

長期優良住宅・低炭素住宅・買取再販の軽減

買取再販の要件の細部は政令で定められています。このツールは条件を判定しないので、該当するかは登記を申請する法務局などで確認してください。

相続登記の登録免許税(0.4%・100万円以下の土地の免税)

相続による所有権の移転は、課税標準の0.4%(4/1000)です。相続人への遺贈を含みます(登録免許税法17条の定義)。例:評価額5,000万円の不動産は200,000円です。

課税標準に使う評価額(いつの価格か・固定資産税の課税標準額との違い)

不動産の価額は、当分の間、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)の100/100とされています(登録免許税法 附則7条・同施行令 附則3条3項)。

使うのは固定資産評価証明書の「価格(評価額)」です。固定資産税の「課税標準額」とは別の欄ですので、取り違えないようにしてください。固定資産税の計算は固定資産税の計算ツールにあります。

このページで計算しないもの

結果は計算の目安です。最終的な税額は、登記を申請する法務局で確定します。

よくある質問

登録免許税の計算方法は?

課税標準(固定資産税評価額×持分)を1,000円未満切り捨てにして税率をかけ、税額が1,000円未満なら1,000円、そうでなければ100円未満を切り捨てます。例:土地の売買で評価額が12,345,678円なら、課税標準は12,345,000円、税率は1.5%で185,175円、切り捨てて185,100円です。課税標準の全額が1,000円未満のときは1,000円とします(登録免許税法15条)。同じ申請に複数の不動産を含めるときは、課税標準を税率ごとに合算してから端数を処理し、税額を合計してから100円未満を切り捨てます。最終的な税額は、登記を申請する法務局で確定します。

登録免許税は何パーセントですか?

登記の種類で変わります(登録免許税法 別表第一)。所有権の保存は0.4%、相続による移転は0.4%、売買・贈与など(その他の移転)は2%、抵当権の設定は債権金額の0.4%です。土地の売買は1.5%に軽減されています(登記が令和11年3月31日(2029年3月31日)までのとき・租税特別措置法72条)。住宅用家屋の保存は0.15%、移転は0.3%、住宅取得資金の抵当権は0.1%です(令和9年3月31日(2027年3月31日)までに新築・取得し、取得後1年以内に登記するとき)。

3,000万円の登録免許税はいくらですか?

評価額(抵当権は債権金額)が3,000万円のときの例です。土地の売買は1.5%で450,000円(本則2%なら600,000円)。建物の売買で住宅用家屋の軽減(0.3%)を受けると90,000円(本則なら600,000円)。住宅取得のための借入の抵当権は0.1%で30,000円(本則0.4%なら120,000円)です。住宅用家屋などの軽減は、個人が自分で住むための住宅で、要件を満たすときだけ使えます。

相続登記の登録免許税は?

相続による所有権の移転は、課税標準の0.4%です(相続人への遺贈を含みます)。例:評価額50,000,000円の土地なら200,000円です。個人が受ける相続登記で、土地の価額が1,000,000円以下のものは免税です(令和9年3月31日(2027年3月31日)までの登記・租税特別措置法84条の2の2第2項)。価額が1,000,000円を超えると免税の対象ではなく、通常の税率で課税されます。

登録免許税の軽減税率はいつまでですか?

土地の売買による所有権の移転登記の1.5%は、登記が令和11年3月31日(2029年3月31日)までのものが対象です(租税特別措置法72条)。住宅用家屋の保存・移転、長期優良住宅・低炭素住宅、買取再販、住宅取得資金の抵当権の軽減は、令和9年3月31日(2027年3月31日)までに住宅を新築・取得し、新築・取得後1年以内に登記したものが対象です(同法72条の2〜75条)。つまり、期限までに取得すれば、登記が期限の後になっても1年以内なら軽減を受けられます。相続の土地の免税は、登記が令和9年3月31日(2027年3月31日)までのものが対象です。このページの数字は現行法(2026年10月7日確認)のもので、期限が変わったかは e-Gov 法令検索で確認してください。

出典

e-Gov法令検索「登録免許税法」 e-Gov法令検索「租税特別措置法」 e-Gov法令検索「租税特別措置法施行令」 e-Gov法令検索「登録免許税法施行令」 e-Gov法令検索「国税通則法」 法務省「登録免許税の計算」(PDF)

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計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年10月7日| 法令の出典: e-Gov法令検索「登録免許税法」
免責事項
本ツールは入力された数字から登録免許税の目安を計算するものです。軽減の要件に当てはまるかは判定しません。最終的な税額は、登記を申請する法務局で確定します。登記の手続きや税務の扱いは、司法書士・税理士・税務署にご確認ください。