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日割り計算(無料)

家賃・給与の日割り金額を、月額・対象年月・入居日(入社日)・退去日(退職日)を入力するだけで自動計算します。入居日・退去日はどちらも入力できます。数え方は、暦日数方式・30日固定方式が家賃・給与共通、所定労働日数方式・月平均所定労働日数方式は給与のみで選べます。

入力

入居日・退去日(入社日・退職日)はどちらも入力できます。片方だけ入力した場合は、もう片方を対象年月の月初・月末として計算します。日付は対象年月の中の日を入力してください(対象年月を変えると自動で合わせます)。

法令が一つの方式を強制しているわけではありません。契約書・就業規則の定めに従ってください。所定労働日数方式・月平均所定労働日数方式は給与のみで選べます。

詳細設定(任意)

端数処理の方法を定めた法令は日割り計算について確認できていません。契約書・就業規則の定めが分かる場合はそちらを優先してください。

日割り金額
入力してください
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対象月の総日数
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日割り対象日数(分子)
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分母
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日割り単価(丸め前)
--
工事費実質無料

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家賃・給与の日割り計算に決まった計算式はない

家賃の日割り計算式・分母を定めた法令はありません。借地借家法・民法には賃料の支払時期に関する規定(民法第614条)はありますが、月途中入退去時の日割り計算式そのものを定める条文ではありません。同じく、給与の日割り計算式・分母を定めた法令もありません(労働基準法その他)。どちらも契約書・就業規則で個別に定める事項です。

e-Gov法令検索「民法」第614条 e-Gov法令検索「労働基準法」第24条

4つの数え方(暦日数・30日固定・所定労働日数・月平均所定労働日数)

実務では主に4つの数え方があります。どれか一つが「正しい」と法令で決まっているわけではなく、契約・会社の規定によって使われる方式が異なります。 暦日数方式・30日固定方式は家賃・給与のどちらでも選べます。所定労働日数方式・月平均所定労働日数方式は、その月の所定労働日数が必要になるため給与のみで選べます。

数え方 分母 分子
暦日数方式 その月の暦日数(28〜31日) 在籍日数・入居日数
30日固定方式 常に30日 在籍日数(上限30日)。満期在籍は月額そのまま
所定労働日数方式(給与のみ) その月の所定労働日数 在籍期間内の所定労働日数
月平均所定労働日数方式(給与のみ) 年間所定労働日数÷12 在籍期間内の所定労働日数

同じ在籍期間でも、数え方によって金額が変わります。例えば2026年8月(31日)に15日から在籍した場合、暦日数方式では約54,838円、30日固定方式では約56,666円になり、1,828円の差が出ます。

30日固定方式の満額ルール

30日固定方式に法令上の根拠はなく、実装上の設計ルールとして本ツールでは次のとおり計算します。1日から末日まで在籍した月は月額そのまま(満額)とし、月の途中で入退居・入退社した月は分子(対象日数)を30日が上限として計算します。31日の月に31日在籍しても31/30にはせず、28日しかない2月でも全日在籍すれば満額になります。

計算の順序(単価を先に丸めない)

本ツールは「月額×日数÷分母」を計算してから1回だけ端数処理をします。単価(月額÷分母)を先に丸めてから日数を掛けると、最終的な金額がずれることがあります。例えば月額100,000円・分母30日の場合、単価は3,333.33…円ですが、これを先に3,333円へ丸めてから16日を掛けると53,328円になり、正しい計算(53,333円)とは異なります。

起点日(入居日・入社日)を含めるかどうか

民法第140条は期間の初日を数えない(初日不算入)と定めていますが、これは「期間」の計算に関する規定であり、日割り計算のような金額の按分計算にそのまま適用されるものではありません。実務では入居日・入社日そのものを1日目として数える運用が一般的で、本ツールも既定で「含む」で計算します。退去日・退職日を含めるかどうかも契約によって扱いが分かれることがあるため、詳細設定から変更できるようにしています。

e-Gov法令検索「民法」第140条

対象外の計算(このツールで扱わないこと)

e-Gov法令検索「厚生年金保険法」第19条・第81条

よくある質問

家賃の日割り計算に決まった計算式はありますか?

結論:法令に計算式・分母を定めた規定はなく、賃貸借契約で個別に定める事項です。暦日数方式が広く使われていますが、契約書に記載がないか確認してください。

給与の日割り計算に決まった計算式はありますか?

結論:法令に計算式・分母を定めた規定はなく、就業規則・賃金規程で定める事項です。会社によって暦日数方式・所定労働日数方式などが使われ、金額が変わります。

30日固定方式とは何ですか?

結論:分母を常に30日とする方式です。1日から末日まで在籍した月は満額、途中入退居・入退社の月は分子も30日が上限になります。

入居日・入社日は対象日数に含めますか?

結論:このツールは既定で「含む」で計算します(変更可)。民法140条の初日不算入は期間計算の規定であり、日割りの按分計算には直接適用されません。

欠勤控除や社会保険料の日割りも計算できますか?

結論:対象外です。欠勤控除は日割りと別の計算で、社会保険料は原則として日割りしません(厚生年金保険法19条・81条)。

関連ツール

計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年9月30日| 参考: e-Gov法令検索「民法」第140条・第614条、「労働基準法」第24条、「厚生年金保険法」第19条・第81条
免責事項
本ツールは一般的な数え方に基づく目安の計算です。家賃・給与の日割り計算方法は契約書・就業規則・賃金規程で個別に定められており、本ツールの計算結果と異なる場合があります。欠勤控除・社会保険料の日割り・手当の日割り可否・敷金礼金等の精算は対象外です。実際の金額は契約先・勤務先にご確認ください。
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