定期券の払い戻し計算(JR)|使った月数から払戻額と払い戻す日の目安を出す
有効期間の開始日・払い戻す日・発売額を入れると、JRの定期券の払戻額が出ます。式は「発売額 − 使用経過月数の運賃 − 手数料220円」です。2026年10月7日時点でJRの旅客営業規則を確認しています。私鉄・地下鉄は計算しません。結果は通常の月割方式の試算です。
定期券の払い戻し額の計算機
初期値の運賃は例(架空)です。1か月・3か月の定期運賃は、駅の窓口やえきねっとなどで確認してください。このページに運賃の検索機能はありません。
例:6か月定期・2026年10月1日(木)開始・運賃は架空(入力すると置き換わります)
結果は通常の月割方式の試算です。区間変更・開始後7日以内の特例などは含みません。
- 発売額:54,000円
- 使用経過月数 3か月分の運賃:−28,500円
- 手数料:−220円
払い戻す日ごとの払戻額
| 払い戻す日 | 扱い | 払戻額 |
|---|---|---|
| 2026年9月30日(水)まで | 使用開始前 | 53,780円 |
| 2026年10月1日(木)〜2026年10月31日(土) | 1か月分として計算 | 43,780円 |
| 2026年11月1日(日)〜2026年11月30日(月) | 2か月分として計算 | 33,780円 |
| 2026年12月1日(火)〜2026年12月31日(木) | 3か月分として計算 | 25,280円 |
| 2027年1月1日(金)〜2027年1月31日(日) | 4か月分として計算 | 15,280円 |
| 2027年2月1日(月)〜2027年2月28日(日) | 5か月分として計算 | 5,280円 |
| 2027年3月1日(月)〜2027年3月31日(水) | 6か月目(有効期間の終わりまで)(残りが1か月未満のため払戻額なし) | 0円 |
定期券の払い戻し額の計算式(JR・使用経過月数と手数料)
JRの定期券は、使い始めたあとでも有効期間の内なら払い戻せます。JR東日本の旅客営業規則 第277条1項は、次の式を定めています(JR東日本 第277条)。
- 使用開始後:払戻額 = 発売額 − 使用経過月数に相当する定期運賃 − 手数料220円
- 使用開始前:払戻額 = 発売額 − 手数料220円(第272条)
使用経過月数に相当する運賃は、第277条4項で次のように決まっています。P1は1か月定期、P3は3か月定期の運賃です。
| 使用経過月数 | 差し引く運賃 |
|---|---|
| 1か月 | P1 |
| 2か月 | P1 × 2 |
| 3か月 | P3 |
| 4か月 | P3 + P1 |
| 5か月 | P3 + P1 × 2 |
JR東日本・JR東海・JR西日本の第277条は同じ内容です(JR西日本・JR東海)。JR北海道・四国・九州の規則本文は確認していません。
使った月数の数え方(当日を含む・1か月未満は1か月・月末に始まる定期)
第277条3項は、使用経過月数を「請求の当日を算入」して数え、1か月未満の端数は1か月とします。月の長さは第9条の考え方で、開始日を1日目として応当日の前日までを1か月とします(第9条)。応当日が無い月は月末日までです。
- この計算機は、払い戻す日が「開始日から k か月目の終わり」以前になる最小の k を、使用経過月数にしています。
- 月末に始まる定期の例:2026年10月1日開始なら、1か月目の終わりは10月31日、2か月目の終わりは11月30日です。
- 1月31日に始まる定期は、1か月目の終わりが2月末日(平年は28日・うるう年は29日)になり、2か月目の終わりは3月30日です。
この数え方は、第9条の例から導いた読みです。窓口の取り扱いの数値例は確認できていません。月末をまたぐ日の払戻額は、駅で確認してください。
6か月定期・3か月定期を途中で払い戻すといくら?
運賃を架空の例(1か月定期10,000円・3か月定期28,500円・6か月定期54,000円)にして、2026年10月1日(木)開始の6か月定期を払い戻す日ごとに計算した表です。数字は計算機と同じ関数が出しています。
| 払い戻す日 | 使用経過月数 | 式(円) | 払戻額 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月30日(水) | 使用前 | 54,000 − 220 | 53,780円 |
| 2026年10月31日(土) | 1か月 | 54,000 − 10,000 − 220 | 43,780円 |
| 2026年11月1日(日) | 2か月 | 54,000 − 20,000 − 220 | 33,780円 |
| 2026年12月20日(日) | 3か月 | 54,000 − 28,500 − 220 | 25,280円 |
| 2027年1月5日(火) | 4か月 | 54,000 − 38,500 − 220 | 15,280円 |
| 2027年2月28日(日) | 5か月 | 54,000 − 48,500 − 220 | 5,280円 |
| 2027年3月1日(月) | 6か月 | 残り1か月未満 | 0円 |
3か月定期は、使用経過月数が1・2か月のときに払い戻せます。3か月目に入ると、通常の月割方式では払戻額が出ません。実際の運賃は区間で違うので、自分の定期の金額を計算機に入れてください。
払い戻せないとき(残り1か月未満・有効期間切れ・0円になる場合)
- 残りが1か月未満:使用経過月数が定期の月数に達すると、通常の月割方式では払戻額が出ません。JR東日本の払い戻し案内(JR東日本 きっぷの払いもどし)が、有効期間が1か月以上残っている場合について案内しています。
- 有効期間が終わっている:第277条1項は、有効期間内に限って払い戻せるとしています。このページは終了日より後の払戻額を出しません。
- 0円になる:差し引き後が0円を下回るときは0円と表示します。
第277条4項が定めるのは使用経過月数1〜5か月までです。このページは、使用経過月数が定期の月数に達したときの払戻額を0円と表示します(残りが1か月未満のため)。条文と上の案内からの読みで、公式の計算例ではありません。特例まで含めた「払い戻しできない」という判断ではないので、駅の窓口で確認してください。
通学定期・Suica定期の払い戻し(式は同じ・Suicaは定期券部分から220円)
第277条は通勤と通学を区別しません。通学定期は、通学定期の運賃(P1・P3)を入れれば同じ式で計算できます。
Suica定期(カード)は、定期券部分の払戻額から手数料220円を引くとJR東日本が案内しています。チャージ残額や預り金の扱いは別です(JR東日本 Suica 払いもどし)。
このページで計算しないもの(区間変更・開始後7日以内・グリーン定期・私鉄・地下鉄)
- 区間変更に伴う払い戻し(旬割)
- 使い始めて7日以内の払い戻しの特例(往復の普通運賃を引く方式)
- グリーン定期券
- 私鉄・地下鉄・バスの定期(会社の規則によります)
- モバイルSuicaや他社ICカードの手順
区間変更と7日以内の特例は、第277条が参照する旅客営業取扱基準規程の本文を確認していないため、金額を出しません。駅の窓口で確認してください。
払い戻しの手続き(記名人本人・公的証明書)
払い戻しは、申込書と公的証明書で記名人本人であることを確認して行います(第277条2項・JR東日本)。窓口や取扱箇所は、JR各社の案内で確認してください。
よくある質問
6か月定期を途中で払い戻すといくら戻りますか?
払戻額は「発売額 − 使用経過月数に相当する定期運賃 − 手数料220円」です(JR東日本 旅客営業規則 第277条)。運賃を架空の例(1か月定期10,000円・3か月定期28,500円・6か月定期54,000円)とし、2026年10月1日から使い始めて2026年12月20日に払い戻すと、使用経過月数は3か月で、54,000 − 28,500 − 220 = 25,280円です。実際の運賃は区間によって違います。
1か月使ったあとに払い戻せますか?
1か月定期は、使い始めて1か月目に入ると使用経過月数が1か月になり、残りが1か月未満なので、通常の月割方式では払戻額が出ません(JR東日本の払い戻し案内も、有効期間が1か月以上残っている場合について案内しています)。3か月・6か月定期は、使用経過月数が1か月のときは「発売額 − 1か月定期の運賃 − 220円」で計算します。例:3か月定期(28,500円)を2か月目に払い戻すと、28,500 − 20,000 − 220 = 8,280円です(運賃は架空の例)。
1か月未満の端数はどう数えますか?
使用経過月数は、払い戻しを請求する当日を算入して数え、1か月未満の端数は1か月とします(第277条3項)。月の数え方は第9条にそろえ、開始日を1日目として、応当日の前日までを1か月とします。例:10月1日から使い始めた定期は、10月31日までが1か月目、11月1日からが2か月目です。応当日が無い月は月末日までです。この計算は条文からの読みで、窓口の取り扱いと一致するとはかぎりません。
払い戻しの手数料はいくらですか?
乗車券1枚につき220円です(第277条1項・使用開始前は第272条)。使用開始前は「発売額 − 220円」、使用開始後は「発売額 − 使用経過月数の運賃 − 220円」です。結果が0円を下回るときは0円になります。私鉄・地下鉄・バスの定期は会社の規則によるので、このページでは計算しません。
通学定期も同じ計算ですか?
第277条は通勤定期と通学定期を区別せず、同じ式です。通学定期の払い戻しは、1か月・3か月の通学定期の運賃を入力して計算してください。入力欄の「通勤・通学」の切り替えは表示の文言だけを変えます。区間変更(旬割)、開始後7日以内の特例、グリーン定期、私鉄・地下鉄は計算の対象外です。
出典
- JR東日本 旅客営業規則 第277条(使用開始後の払いもどし・手数料220円・使用経過月数)
- JR東日本 旅客営業規則 第272条(使用開始前の払いもどし)・第9条(期間の計算)
- JR西日本・JR東海 旅客営業規則(第277条は同文)
- JR東日本 きっぷの払いもどし(有効期間が1か月以上残っている場合の案内)
- JR東日本 Suica 払いもどし
使用経過月数の決め方と、使用経過月数が定期の月数に達したら0円と表示する扱いは、条文と案内からの読みです。公式の計算例ではありません。結果は通常の月割方式の試算です。
関連ツール
払戻額は旅客営業規則の式による目安です。区間や定期の種類、窓口の取り扱いによって異なる場合があります。払い戻しの前に、駅の窓口などで確認してください。