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出生後休業支援給付金の計算|13%上乗せ(手取り10割相当)の額

月給30万円で28日休むと、出生後休業支援給付金は36,400円、67%の給付と合わせて224,000円です。

令和8年8月1日〜の上限額 |出典: 厚生労働省 育児休業等給付の内容と支給申請手続

出生後休業支援給付金 36,400円/給付の合計 224,000円

条件を入れる

出生時育児休業は子の出生後8週間以内に最大28日です。育児休業は180日(67%の期間)まで入れられます。

円
日

14日未満は対象外です。13%が付くのは28日分までで、それを超えた日は67%の分だけが付きます。

同じ子について給付を受けた履歴がない、最初の連続した休業の試算です。すでに受けた13%分の日数や、出生時育児休業で支給済みの日数は引きません。

育児休業が29日以上のときは、1か月ごとの期間の区切りに使います。28日までは入れなくても計算できます。出生時育児休業では使いません。

円

結果

令和8年8月1日〜の上限額 出典 厚生労働省

出生後休業支援給付金(13%)

36,400 円

月給30万円・28日の場合

67%の給付(パパ育休)
187,600円
67.0%
13%の給付(支援給付金)
36,400円
13.0%
給付の合計
224,000円
80.0%
  • 賃金日額

    10,000円

  • 休業日数

    28日

  • 13%分の上限(28日)

    60,205円

割合は、休業前の同じ日数分の額面(上限・下限で挟む前の賃金日額×日数)に対する割合です。

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28日分の給付は休業前の額面の80%で、社会保険料の免除と非課税を合わせると手取りは休業前とほぼ同じです。

休業前の額面と休業中の給付金額0100,000200,000300,000280,000休業前の額面(28日分)224,000休業中の給付(額面の80%)
休業前の額面と休業中の給付金額0100,000200,000300,000280,000休業前の額面(28日分)224,000休業中の給付(額面の80%)
休業前の額面と休業中の給付(単位: 円)|2026年10月時点(令和8年8月1日〜の上限額)|出典: 厚生労働省 |例:月給30万円・28日の場合
休業前の額面と休業中の給付
比べるもの金額(円)
休業前の額面(28日分)280,000
休業中の給付(額面の80%)224,000

月給・日数別の13%分と給付の合計(早見表)

月給と休業日数ごとに、出生後休業支援給付金(13%)と、67%の給付を足した合計を並べました。出生時育児休業給付金または育児休業給付金(67%)は同じ日数分で、休業中の賃金はない前提です。月給50万円の行は賃金日額が上限に当たっています。

月給・日数別の13%分と給付の合計(令和8年8月1日〜) 単位: 円(各マスは「13%分/67%と13%の合計」)|令和8年8月1日〜|出典: 厚生労働省
月給14日20日28日
20万円12,132/74,65917,331/106,65524,264/149,318
30万円(あなたの条件)18,200/112,00026,000/160,00036,400/224,000
40万円24,266/149,32934,665/213,32748,532/298,659
50万円(上限)30,102/185,24743,004/264,64060,205/370,495

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出生後休業支援給付金の額(賃金日額×日数×13%)

額は、休業開始時賃金日額に、対象期間内の休業日数(28日が上限)をかけて、13%をかけたものです。出生時育児休業給付金または育児休業給付金(67%)と同時に、同じ日数分が上乗せされます。

  1. 賃金日額=休業開始前6か月の賃金の合計÷180。円未満は切り捨てます。下限3,203円、上限16,540円で挟みます(令和8年8月1日〜)。
  2. 13%分=賃金日額×(休業日数と28日の小さいほう)×13%。円未満は切り捨てます。
  3. 67%分=支給単位期間ごとに「賃金日額×支給日数×67%」を出し、円未満を切り捨てて足します。支給単位期間は、育児休業を始めた日から暦の1か月ごとに区切った期間です。終了日を含まない期間の支給日数は30日、終了日を含む期間は実日数です(雇用保険法61条の7第6項)。開始日が29〜31日で、翌月以降にその日が無い月は、月末日で区切ります(厚生労働省ガイド17頁)(出生時育児休業は1期間)。
  4. 合計=13%分+67%分。

賃金日額の円未満は切り捨てで計算しています(厚生労働省の休業開始時賃金証明書の記載要領は「1円未満を切り捨てて記入」)。給付額の端数は、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律2条に沿って処理しています。1項は「確定金額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる」、2項は「債務の確定金額の全額が一円未満であるときは、その全額を一円として計算する」です。なので、正の額が1円未満になったときは1円、それ以外は円未満を切り捨てます。厚生労働省ガイドの上限額の例(16,540円×28日×13%=60,205円)とも一致します。賃金日額が通知書で分かっているときは「賃金日額で入れる」を選んでください。

例:育児休業を2026年8月1日から9月14日まで45日取り、賃金日額が10,000円のとき、8月1日〜8月31日の期間は30日、9月1日〜9月14日の期間は14日で、67%分は201,000円+93,800円=294,800円です(45日でまとめて計算した301,500円ではありません)。

例:月給50万円・28日(上限に当たる)。賃金日額は上限の16,540円になり、13%分は60,205円、67%分は310,290円で、合計370,495円です。

もらえる条件(夫婦とも14日以上・配偶者の育休が要らない7類型)

出生後休業支援給付金は、育児休業給付金または出生時育児休業給付金が支給される育児休業のうち、次の条件を満たしたときに付きます。

条件は「14日以上」で、「28日」は条件ではありません。28日は、13%が付く日数の上限です。

配偶者の育休が要らない場合として、厚生労働省は次の7類型を挙げています。当てはまるかどうかの最終判断は、事業主とハローワークの確認で決まります。

  1. 配偶者がいない(行方不明の場合を含む)
  2. 被保険者の子と法律上の親子関係がない
  3. 被保険者が配偶者から暴力を受けて別居している
  4. 配偶者が無業者である
  5. 配偶者が自営業者・フリーランスなど、雇用される労働者でない
  6. 配偶者が産後休業中である
  7. 上の6つ以外の理由で、配偶者が育児休業をできない(申告書で申し出る)

配偶者の育休が要らないかどうかは、子の出生日の翌日の状態で判断します。たとえば、産後休業中かどうかも、その日で見ます。

母が産後休業中の父は、6番目に当たります。この場合、母が育児休業を取らなくても父は13%を受け取れます。

「手取り10割相当」の中身(80%+社会保険料の免除+非課税・上限あり)

13%を足した給付率は80%(67%+13%)です。厚生労働省は、これに次の2つを合わせて「手取り10割相当」と説明しています。

休業前の手取りは、額面から社会保険料や所得税などを引いた額です。その引かれる分がなくなるので、額面の80%でも手取りはほぼ同じになる、という説明です。次の点は10割にならない原因になります。

このページは手取りの額を出しません。社会保険料は月単位で決まり、28日の日割りとは合わないためです。

対象期間(早い日から、遅い日を起点に8週間/16週間を経過する日の翌日まで)

13%が付くのは、対象期間の中の休業だけです。対象期間は、子の出生日と予定日のうち早い日から始まり、遅い日を起点に数えた週数を経過する日の翌日までです。

13%分の対象期間は、出生日・予定日の早い日から、遅い日を起点に8週間(産後休業をした人は16週間)を経過する日の翌日までです。

13%分の対象期間の終わりを数える週数週数051015208父(産後休業をしない人)16母(産後休業をした人)
13%分の対象期間の終わりを数える週数週数051015208父(産後休業をしない人)16母(産後休業をした人)
13%分の対象期間の終わりを数える週数(単位: 週)|2026年10月時点の法令(雇用保険法61条の10第7項)|出典: e-Gov法令検索
13%分の対象期間の終わりを数える週数
休業する人週数(週)
父(産後休業をしない人)8
母(産後休業をした人)16

予定日と出生日がずれると、期間の始まりと終わりが変わります。このページは日付から対象期間を判定しません。対象期間の中で休んだ日数を入れてください。

13%が付くのは、同じ子について通算28日分までです。合計が28日に達した日より後の休業には付きません。育児休業給付金(67%から50%)は、その後も続きます。

休業中に賃金が出たとき

休業中に会社から賃金が出ると、給付が減ることがあります。賃金日額×支給日数(給付の計算の基準額。賃金日額は上限・下限で挟んだ後)に対する、出た賃金の割合で決まります。

休業中の賃金と給付の関係(厚生労働省ガイド5頁) 令和8年8月1日改訂版|出典: 厚生労働省
休業中に出た賃金67%の給付13%の給付
基準額の13%以下減らない減らない
基準額の13%を超えて80%未満基準額の80%−賃金に減る13%のまま
基準額の80%以上支給されない支給されない

上の欄に賃金を入れると、この関係で計算します。賃金の合計が基準額の80%以上になると、どちらも支給されません。育児休業給付の支給額が0円になったときは出生後休業支援給付金も0円になる、と厚生労働省のQ&Aが説明しています。「基準額の80%−賃金」がプラスで1円に満たないときは、端数計算法2条2項により67%の給付は1円になります。給付が支払われるので、出生後休業支援給付金(13%分)も支給されます(例:基準額93,324円・賃金74,659円なら、67%の給付は1円、13%分は12,132円)。

計算例

休業日数が13日だと、13%は付きません。14日から対象です。

このツールで扱わないこと

よくある質問

28日休まないと出生後休業支援給付金はもらえませんか?

もらえます。対象になる条件は、対象期間内に通算14日以上の休業をしたことです。28日は、13%が付く日数の上限です。たとえば14日休めば14日分、40日休んでも13%が付くのは28日分までです。

母が産後休業中なら、父だけで受け取れますか?

受け取れます。出生後休業支援給付金は夫婦とも14日以上の育児休業が条件ですが、配偶者の育児休業が要らない場合があります。配偶者が産後休業中のときもその1つで、厚生労働省は全部で7類型を挙げています。当てはまるかどうかは、事業主とハローワークの確認で決まります。

出生後休業支援給付金の上限はいくらですか?

令和8年8月1日〜は、休業開始時賃金日額の上限が16,540円なので、28日分で60,205円が上限です(下限は賃金日額3,203円で、28日分11,658円)。上限・下限は毎年8月1日に改定されます。

育児休業給付金とは別に申請するのですか?

出生後休業支援給付金は、育児休業給付金(出生時育児休業給付金)の受給手続と同時に申請するのが原則です。本人が希望すれば、育児休業給付とは別に申請することもできます。書き方と提出先は、厚生労働省の「育児休業等給付の内容と支給申請手続」で確認してください。

手取りは本当に10割になりますか?

「手取り10割相当」は厚生労働省の言い方で、給付率80%(67%+13%)に、育児休業中の社会保険料の免除と給付が非課税であることを合わせた説明です。賃金日額に上限(16,540円)があるため、月給が高い人は10割にならないことがあります。住民税は前年の所得で決まるので、休業中も納めます。

出典

関連ツール

計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年10月16日|出典: 厚生労働省 育児休業等給付の内容と支給申請手続
免責事項
本ツールは、厚生労働省の公表している式で出す概算です。実際の支給の可否と額は、事業主を通じたハローワークの審査で決まります。給付額の端数は端数計算法2条(1項は切り捨て、2項は全額が1円未満なら1円)に沿って処理し、賃金日額の円未満は厚生労働省の記載要領に沿って切り捨てています。