干支(えと)の数え方
干支は、十干(甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸)と十二支(子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥)を組み合わせて、60までの数を数える方法です(国立天文台の暦Wikiによる説明)。 年に使うと、甲子(きのえね)から始まって60年で一巡します。 1924年(大正13年)は、十干の最初の「甲」と十二支の最初の「子」が重なる年でした。そこで、西暦年から4を引いて60で割った余りが0の年を甲子の年とし、余りの順に乙丑、丙寅と進めています。
例として2026年は、2026−4=2022を60で割った余りが42なので、丙午(うま)です。 年賀状に書く「午年」「巳年」のような言い方は、このうち十二支だけを指しています。表の干支の列は、この計算で全行を作っています。
国立天文台 暦計算室「暦Wiki/干支」 国立天文台 暦計算室「こよみ用語解説 六十干支のよみ方」 西宮市「さあ、語ろう!阪神甲子園球場の歴史」(1924年が甲子の年)満年齢は誕生日の前日が終わる時(24時)に上がる
年齢計算ニ関スル法律は「年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス」(第1項)と定め、民法第143条を準用しています(第2項)。 民法第143条は「その起算日に応当する日の前日に満了する」と定めているため、満年齢は誕生日の前日が終了する時(24時)に達します。 文部科学省は、年齢計算ニ関スル法律などにより「人は誕生日の前日が終了する時(午後12時)に年を一つとる(満年齢に達する)」と説明しています。誕生日の前日の朝から年齢が増えるのではありません。 このページは生年月日(月日)を入力しないため、個別に誕生日を迎えたかどうかは判定できません。 表の「誕生日後」と「誕生日前」の2つの数字のどちらが自分に当てはまるかで読み分けてください。
e-Gov法令検索「民法」第143条 文部科学省「4月1日生まれの児童生徒の学年について」数え年とは
数え年は生まれた年を1歳とし、元日を迎えるたびに1つ増やす数え方です。西暦の年から生まれ年を引いて1を足すと求まります。 年齢のとなえ方に関する法律は、国や地方公共団体の機関が年齢を言い表す場合には満年齢を用いなければならないと定めています。 数え年の使用自体を禁じる規定ではなく、公的な場面では満年齢を使うという建て付けです。
e-Gov法令検索「年齢のとなえ方に関する法律(昭和24年法律第96号)」学年が早生まれで1つ違う理由
学校教育法第17条第1項は「保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから…小学校…に就学させる義務を負う」と定め、 学校教育法施行規則第59条は「小学校の学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる」と定めています。 満6歳に達する日は誕生日の前日なので、4月2日生まれ〜翌年4月1日生まれが同じ学年になります。 同じ西暦の生まれ年でも、1月1日〜4月1日生まれ(早生まれ)は4月2日〜12月31日生まれより学年が1つ上になるため、本表は両方を分けて表示しています。
e-Gov法令検索「学校教育法(昭和22年法律第26号)」 e-Gov法令検索「学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)」履歴書用の入学・卒業年の考え方
履歴書の学歴欄を書くときに使う入学・卒業年は、上の学年区切りをそのまま当てはめて計算しています。 前提は浪人・留年がないこと、大学が4年制であることです。通常(4月2日〜12月31日生まれ)は生まれ年に7を足した年の4月が小学校入学、 早生まれ(1月1日〜4月1日生まれ)は6を足した年の4月です。そこから小学校は6年、中学校・高校はそれぞれ3年、大学は4年を順に足していき、 各学校の卒業はその年の3月、同じ年の4月が次の学校の入学になります。 高校・大学は義務教育ではないため、この年数はあくまで浪人・留年がない場合の目安としてご利用ください。 生年月日から履歴書の学歴欄をそのまま作りたいときは、学歴早見表(履歴書の学歴年表)が使えます。
元号(和暦)が1年に2つある年
改元があった年は、1年の中に古い元号の期間と新しい元号の期間が両方あります。 昭和から平成へは1989年1月8日、平成から令和へは2019年5月1日に改元しました。元号法は「元号は、政令で定める」 「元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める」と定めています。表ではどちらか一方に断定せず、両方の元号を併記しています。 該当する生まれ月日の範囲は、上の「生まれ年から探す」の結果カードで確認できます。
e-Gov法令検索「元号法(昭和54年法律第43号)」この表でわからないことを調べたいとき
- 自分の正確な満年齢(誕生日を迎えたか)を知りたい:生年月日を入力する年齢計算ツールをお使いください。
- 和暦の生年月日を西暦に直したい:和暦西暦変換ツールをお使いください。
- 履歴書の学歴欄を書きたい:学歴早見表をお使いください。
- 2つの日付の間隔を知りたい:日数計算ツールをお使いください。
よくある質問
早見表の満年齢はどうやって計算していますか?
結論:2026年から生まれ年を引いた数を「誕生日を迎えた後の満年齢」として表示しています。年齢は出生の日から起算し、誕生日の前日が終了する時(24時)に満年齢に達します(年齢計算ニ関スル法律・民法第143条)。このページは2026年版の一覧表で、生年月日(月日)を入力しないため、実際に誕生日を迎えたかどうかは判定できません。誕生日前の方は表の「誕生日前」の欄をご覧ください。今日の日付で1日単位まで正確に知りたい場合は年齢計算ツールをお使いください。
4月1日生まれは早生まれですか?
結論:はい。4月1日生まれは「早生まれ」の側に入り、4月2日生まれより1つ前の学年です。年齢計算ニ関スル法律と民法第143条により、満6歳に達するのは誕生日の前日が終了する時(24時。4月1日生まれなら3月31日の24時)です。学校教育法第17条第1項は「満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初め」から就学と定めているため、4月1日生まれはその翌日の4月1日に学年の初めを迎えて入学します。4月2日生まれは満6歳に達する日が4月1日になり、最初の学年の初めが翌年の4月1日になるので、1年遅れます。
学年の欄に「早生まれ」と「通常」の2つがあるのはなぜですか?
結論:同じ西暦の生まれ年でも、1月1日〜4月1日生まれ(早生まれ)と4月2日〜12月31日生まれ(通常)では学年が1つ違うためです。学校教育法第17条第1項は「満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初め」から就学すると定め、学校教育法施行規則第59条は学年を4月1日始まり・翌年3月31日終わりと定めています。満6歳に達する日は誕生日の前日なので、4月2日生まれ〜翌年4月1日生まれが同じ学年になります。生まれ年だけでは早生まれかどうか分からないため、本表は両方を区別して表示しています。
干支はどうやって数えていますか?2026年の干支は何ですか?
結論:2026年は丙午(うま)です。干支は十干と十二支を組み合わせて60までの数を数える方法で、年に使うと甲子から始まる60年で一巡します。1924年(大正13年)が甲子の年で、西暦年から4を引いて60で割った余りが0の年が甲子です。2026年は 2026−4=2022、これを60で割った余りは42なので丙午になります。年賀状に書く「午年」「巳年」のような言い方は、十二支だけを指しています。
1年に元号(和暦)が2つ書かれているのはなぜですか?
結論:改元があった年は、1年の中に古い元号の期間と新しい元号の期間が両方あるためです。昭和64年は1月7日まで、平成元年は1月8日からで、平成31年は4月30日まで、令和元年は5月1日からです。元号は政令で定め、皇位の継承があった場合に限り改めると元号法に定められています。本表はどちらか一方に断定せず、両方の元号と該当する生まれ月日の範囲を併記しています。
履歴書用の入学・卒業年はどう計算していますか?
結論:浪人・留年がなく、大学が4年制であることを前提に、学校教育法の学年区切り(4月2日〜翌年4月1日が同じ学年)をそのまま入学・卒業年に当てはめて計算しています。通常(4月2日〜12月31日生まれ)は生まれ年に7を足した年の4月が小学校入学、早生まれ(1月1日〜4月1日生まれ)は6を足した年の4月です。高校・大学は義務教育ではないため、この表の年数はあくまで浪人・留年がない場合の目安です。
関連ツール
本ページは生年月日(月日)を入力しない一覧表のため、誕生日を迎えたかどうかの正確な判定はできません。学年・入学卒業年は浪人・留年がないこと、大学が4年制であることを前提とした目安です。個別の制度(年金・医療・雇用・資格試験など)の年齢要件・学齢の扱いは、それぞれの法令や募集要項でご確認ください。干支は暦の年の呼び名として載せているもので、占い・厄年・六曜は扱っていません。