年間休日の計算|カレンダーから年間休日数と105日・120日との差
2026年に土日・祝日・年末年始(12/29〜1/3)を休むと、年間休日は125日、所定労働日数は240日です。
年間休日 125日/所定労働日数 240日
計算結果
2026年10月9日確認 出典 内閣府・厚生労働省
年間休日
125 日
2026年・土日と祝日・年末年始(12/29〜1/3)・1日8時間の場合
- 土日など(週の休み)
- 104日
- 祝日
- 17日
- 会社の休日(年末年始・夏季・独自)
- 4日
- 年間休日
- 125日
-
所定労働日数
240日
-
月平均の労働日数
20.0日
-
年平均で週40時間とした目安(8時間)105日との差
+20日
参考値・法的な下限ではない
年間の所定労働時間 1,920時間(月平均 160.0時間)。数える日数 365日。
休みが最も多いのは5月の13日、最も少ないのは6月の8日です。
| 項目 | 土日など(日) | 祝日(日) | 会社の休日(日) | 合計(日) |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 9 | 2 | 1 | 12 |
| 2月 | 8 | 2 | 0 | 10 |
| 3月 | 9 | 1 | 0 | 10 |
| 4月 | 8 | 1 | 0 | 9 |
| 5月 | 10 | 3 | 0 | 13 |
| 6月 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 7月 | 8 | 1 | 0 | 9 |
| 8月 | 10 | 1 | 0 | 11 |
| 9月 | 8 | 3 | 0 | 11 |
| 10月 | 9 | 1 | 0 | 10 |
| 11月 | 9 | 2 | 0 | 11 |
| 12月 | 8 | 0 | 3 | 11 |
105日・120日・125日・平均との差
- 105日との差: +20日
- 120日との差: +5日
- 125日との差: ±0日
- 1企業平均(112.4日)との差: +12.6日
- 労働者1人平均(116.6日)との差: +8.4日
参考集計: 期間の初日から7日ごとに区切ると、52週のすべてに休みが1日以上あります。労基法35条の週1回の休日は、会社が定めた週の始まりの日から数えるため、この集計では適合しているかどうかは判定しません。
年間休日の数え方(土日・祝日・会社の休日。有給は入れない)
年間休日は、1年のうち会社が休みと決めている日の数です。厚生労働省の就労条件総合調査では「年間休日総数」と呼び、週休日、祝日、年末年始・夏季休暇などの会社の休日を数えます。年次有給休暇は含みません。
- 土日が休みなら、1年の土曜と日曜をすべて数えます。
- 祝日は内閣府の一覧のとおりです。日曜と重なる祝日の振替休日と、祝日に挟まれた平日の国民の休日も数えます。
- 土日と祝日が重なる日は、1日として数えます。年末年始や夏季休暇が土日と重なる日も同じです。
- 所定労働日数は、1年の日数から年間休日を引いた日数です。
2026年・2027年の土日と祝日の日数
2026年の土日は104日、土日と重ならない祝日は17日で、合わせて121日です。2027年は土日104日、祝日16日で、合わせて120日です。これに年末年始(12月29日〜1月3日)を休みにすると、2026年は125日、2027年は123日になります。
| 年 | 暦日数 | 土日 | 土日と重ならない祝日 | 土日と祝日の合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 365 | 104 | 17 | 121 |
| 2027年 | 365 | 104 | 16 | 120 |
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「105日」はどこから出る数字か(年平均で週40時間とした目安)
労働基準法32条は、労働時間の上限を各週40時間・各日8時間と定めています(「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。」)。1年365日を7で割ると52.14週で、1年を平均して週40時間とすると、年に働ける時間は約2,085時間です。1日8時間で割ると働ける日は約260日で、365−260=105日になります。これが「105日」の出どころです。
この105日は、年平均で週40時間とした場合の換算値で、法的な下限ではありません。年間休日の日数を定めた条文はなく、「各週40時間」から任意の1年を最大260日の労働とは言えないからです。たとえば2026年に月〜金の8時間勤務で、土日だけ休みにして祝日も出勤にすると、休日は104日・労働日は261日になりますが、毎週40時間に収まっています。1年単位の変形労働時間制では、対象期間を平均して週40時間以内にすることが条件です(同法32条の4第1項)。実際に適法かどうかは、就業規則と労使協定で決まります。
1日の所定労働時間が短ければ目安は下がります。週44時間が認められる特例措置の事業場では、8時間でも79日です。
| 1日の所定労働時間 | 週40時間・365日の年 | 週40時間・366日の年 | 週44時間・365日の年 |
|---|---|---|---|
| 8時間 | 105 | 105 | 79 |
| 7.75時間 | 96 | 97 | 69 |
| 7.5時間 | 87 | 88 | 60 |
| 7時間 | 68 | 68 | 38 |
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毎週1日(または4週間に4日以上)の休日を与えることは、労働基準法35条の別の決まりです(「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。」)。この「週」は、会社が定めた週の始まりの日から数えます。このツールは、期間の初日から7日ごとに区切った参考の集計を出しますが、35条に適合しているかどうかは判定しません。
年間休日の平均(厚生労働省の調査)と105日・120日・125日の違い
厚生労働省の令和7年就労条件総合調査(令和6年1年間)では、1企業平均が112.4日、労働者1人平均が116.6日です。大きい会社ほど多く、従業員1,000人以上で117.7日、30〜99人で111.2日です。
| 区分 | 年間休日総数 |
|---|---|
| 1企業平均 | 112.4 |
| 労働者1人平均 | 116.6 |
| 企業規模 1,000人以上 | 117.7 |
| 企業規模 300〜999人 | 116.2 |
| 企業規模 100〜299人 | 114.5 |
| 企業規模 30〜99人 | 111.2 |
- 105日: 1年を平均して1日8時間・週40時間とした場合の換算値です(法的な下限ではありません)。土日が休みでも、祝日と年末年始が休みでなければ届きません。
- 120日: 土日と祝日がほぼ休みの水準です。2027年は土日と祝日だけで120日になります。
- 125日: 土日と祝日に、年末年始と夏季休暇などを足した水準です。2026年は年末年始を足して125日になります。
年間休日から月平均の労働日数・時間を出す
所定労働日数を12で割ると、月平均の労働日数になります。年間休日125日(所定労働日数240日)なら、月平均20.0日です。1日8時間なら、月平均の所定労働時間は160.0時間になります。
月給を時給に直すときは、この月平均の所定労働時間で割ります。月給から時給を計算するページに、この時間を入れてください。残業代の計算は月給から残業代を計算するページでできます。祝日や休日を除いた営業日数は営業日の計算で数えられます。
計算例
下の表は、このページの計算機と同じ関数で計算した結果です。1日の所定労働時間は8時間、週の休みは土日です。
| 条件 | 年間休日 | 所定労働日数 | 月平均の労働日数 |
|---|---|---|---|
| 2026年・土日と祝日・年末年始(12/29〜1/3) | 125 | 240 | 20.0 |
| 2026年・土日と祝日だけ | 121 | 244 | 20.3 |
| 2027年・土日と祝日だけ | 120 | 245 | 20.4 |
| 2027年・土日と祝日と年末年始(12/29〜1/3) | 123 | 242 | 20.2 |
| 2026年・土日と祝日・年末年始・夏季休暇(8/13〜8/15) | 127 | 238 | 19.8 |
| 2026年度(4/1〜翌3/31)・土日と祝日だけ | 121 | 244 | 20.3 |
| 2026年度(4/1〜翌3/31)・土日と祝日と年末年始 | 124 | 241 | 20.1 |
| 2026年・日曜と祝日 | 69 | 296 | 24.7 |
| 2026年・土日だけ(祝日は出勤) | 104 | 261 | 21.8 |
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このツールで扱わないこと
- 2028年以後にかかる期間。内閣府の祝日一覧は2027年12月31日までで、春分の日と秋分の日は翌年分が官報で公表されるため、推定せずに対象外にしています。
- 1年単位・1か月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、裁量労働制が、法律上適法かどうかの判定。
- 労働基準法35条(毎週少なくとも1回の休日)に適合しているかどうかの判定。「週」は会社が定めた週の始まりの日から数えるため、期間の初日から7日ごとの参考集計では決まりません。
- 法定休日の特定(就業規則で決めている曜日)と、休日労働の割増賃金。
- 休日労働と36協定。
- 年次有給休暇の付与と消化。
- 労働者ごとに休みが違うシフト制の会社の休日。会社として決めている日を入れてください。
よくある質問
年間休日105日は違法ではないのですか?
年間休日の日数そのものを定めた条文はなく、105日は法的な下限ではありません。105日は、1年を平均して週40時間・1日8時間とした場合の換算値です。365日を7で割って40時間をかけ、8時間で割ると働ける日は約260日で、365−260=105日になります(所定労働時間が7.5時間なら87日)。労働基準法32条は各週40時間・各日8時間を求めているので、毎週40時間に収めていれば、105日を下回っても直ちに違法とは限りません。たとえば2026年に月〜金の8時間勤務で、土日だけ休みで祝日も出勤にすると、休日は104日・労働日は261日です。1年単位の変形労働時間制では、対象期間を平均して週40時間以内にすることが条件です(同法32条の4第1項)。実際に適法かどうかは、就業規則と労使協定を見て判断します。
有給休暇は年間休日に入りますか?
入りません。厚生労働省の就労条件総合調査の「年間休日総数」は、週休日、祝日、年末年始・夏季休暇などの会社の休日を数えた日数で、年次有給休暇は含みません。このツールも有給は数えていません。
2026年の土日と祝日は何日ですか?
365日のうち、土日が104日、土日と重ならない祝日が17日で、合わせて121日です(祝日は内閣府の一覧。振替休日と国民の休日を含みます)。年末年始の12月29日〜1月3日を加えると125日になります。
年間休日120日と125日の違いは何ですか?
差は5日です。2026年を土日と祝日だけで数えると121日、これに年末年始(12/29〜1/3)を加えると125日、さらに夏季休暇3日を加えると127日です。120日前後か125日前後かは、年末年始や夏休みを会社の休日にしているかどうかで分かれます。
祝日は必ず休みにしなければなりませんか?
法律上の義務はありません。祝日法は国民の祝日を定めていますが、会社に祝日を休みにすることを求める規定はなく、祝日を出勤日にするかどうかは就業規則で決まります。労働基準法35条が求めるのは、毎週少なくとも1回(または4週間に4日以上)の休日です。このツールの「祝日を休む」を「いいえ」にすると、祝日を出勤日として数えます。
出典
2026年10月9日に、次の一次情報で確かめました。
内閣府「国民の祝日について」 厚生労働省「令和7年就労条件総合調査 結果の概況」 e-Gov法令検索「労働基準法」32条・35条 e-Gov法令検索「国民の祝日に関する法律」2条・3条関連ツール
このツールは、入力された休みの条件から年間休日の日数を数えます。会社の就業規則や雇用契約で決まる休日と、労働基準法に適合しているかどうかの判断は、反映していません。実際の休日は就業規則または勤務先の担当にご確認ください。