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年間休日の計算|カレンダーから年間休日数と105日・120日との差

2026年に土日・祝日・年末年始(12/29〜1/3)を休むと、年間休日は125日、所定労働日数は240日です。

2026年10月9日確認(内閣府の祝日一覧は2027年12月まで) |出典: 内閣府「国民の祝日について」、厚生労働省 令和7年就労条件総合調査

年間休日 125日/所定労働日数 240日

条件を入れる

週の休み(曜日)

なければ空のままにします。年を省いた日付は、数える期間の年として読みます。

創立記念日や、ゴールデンウィークの会社の休みなど。単日も範囲も書けます。年末年始の別の日程はここに入れます。

時間

時間は0.25時間刻み(7.75 など)で入れられます。

計算結果

2026年10月9日確認 出典 内閣府・厚生労働省

年間休日

125 日

2026年・土日と祝日・年末年始(12/29〜1/3)・1日8時間の場合

土日など(週の休み)
104日
祝日
17日
会社の休日(年末年始・夏季・独自)
4日
年間休日
125日
  • 所定労働日数

    240日

  • 月平均の労働日数

    20.0日

  • 年平均で週40時間とした目安(8時間)105日との差

    +20日

    参考値・法的な下限ではない

年間の所定労働時間 1,920時間(月平均 160.0時間)。数える日数 365日。

休みが最も多いのは5月の13日、最も少ないのは6月の8日です。

月ごとの休日数土日など祝日会社の休日051015121月102月103月94月135月86月97月118月119月1010月1111月1112月
月ごとの休日数土日など祝日会社の休日051015121月102月103月94月135月86月97月118月119月1010月1111月1112月
月ごとの休日数(単位: 日)|2026年10月9日確認|出典: 内閣府「国民の祝日について」 |例: 2026年・土日と祝日・年末年始(12/29〜1/3)・1日8時間の場合
月ごとの休日数
項目土日など(日)祝日(日)会社の休日(日)合計(日)
1月92112
2月82010
3月91010
4月8109
5月103013
6月8008
7月8109
8月101011
9月83011
10月91010
11月92011
12月80311

105日・120日・125日・平均との差

  • 105日との差: +20日
  • 120日との差: +5日
  • 125日との差: ±0日
  • 1企業平均(112.4日)との差: +12.6日
  • 労働者1人平均(116.6日)との差: +8.4日

参考集計: 期間の初日から7日ごとに区切ると、52週のすべてに休みが1日以上あります。労基法35条の週1回の休日は、会社が定めた週の始まりの日から数えるため、この集計では適合しているかどうかは判定しません。

年間休日の数え方(土日・祝日・会社の休日。有給は入れない)

年間休日は、1年のうち会社が休みと決めている日の数です。厚生労働省の就労条件総合調査では「年間休日総数」と呼び、週休日、祝日、年末年始・夏季休暇などの会社の休日を数えます。年次有給休暇は含みません。

2026年・2027年の土日と祝日の日数

2026年の土日は104日、土日と重ならない祝日は17日で、合わせて121日です。2027年は土日104日、祝日16日で、合わせて120日です。これに年末年始(12月29日〜1月3日)を休みにすると、2026年は125日、2027年は123日になります。

暦年ごとの土日と祝日の日数 単位: 日|2026年10月9日確認|出典: 内閣府「国民の祝日について」
年暦日数土日土日と重ならない祝日土日と祝日の合計
2026年36510417121
2027年36510416120

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「105日」はどこから出る数字か(年平均で週40時間とした目安)

労働基準法32条は、労働時間の上限を各週40時間・各日8時間と定めています(「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。」)。1年365日を7で割ると52.14週で、1年を平均して週40時間とすると、年に働ける時間は約2,085時間です。1日8時間で割ると働ける日は約260日で、365−260=105日になります。これが「105日」の出どころです。

この105日は、年平均で週40時間とした場合の換算値で、法的な下限ではありません。年間休日の日数を定めた条文はなく、「各週40時間」から任意の1年を最大260日の労働とは言えないからです。たとえば2026年に月〜金の8時間勤務で、土日だけ休みにして祝日も出勤にすると、休日は104日・労働日は261日になりますが、毎週40時間に収まっています。1年単位の変形労働時間制では、対象期間を平均して週40時間以内にすることが条件です(同法32条の4第1項)。実際に適法かどうかは、就業規則と労使協定で決まります。

1日の所定労働時間が短ければ目安は下がります。週44時間が認められる特例措置の事業場では、8時間でも79日です。

1日の所定労働時間ごとの年間休日の目安(年平均で週40時間とした換算・法的な下限ではない) 単位: 日|2026年10月9日確認|出典: 労働基準法32条を年平均に換算した参考値
1日の所定労働時間週40時間・365日の年週40時間・366日の年週44時間・365日の年
8時間10510579
7.75時間969769
7.5時間878860
7時間686838

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毎週1日(または4週間に4日以上)の休日を与えることは、労働基準法35条の別の決まりです(「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。」)。この「週」は、会社が定めた週の始まりの日から数えます。このツールは、期間の初日から7日ごとに区切った参考の集計を出しますが、35条に適合しているかどうかは判定しません。

年間休日の平均(厚生労働省の調査)と105日・120日・125日の違い

厚生労働省の令和7年就労条件総合調査(令和6年1年間)では、1企業平均が112.4日、労働者1人平均が116.6日です。大きい会社ほど多く、従業員1,000人以上で117.7日、30〜99人で111.2日です。

年間休日総数の平均(令和6年の1年間) 単位: 日|令和7年就労条件総合調査|出典: 厚生労働省
区分年間休日総数
1企業平均112.4
労働者1人平均116.6
企業規模 1,000人以上117.7
企業規模 300〜999人116.2
企業規模 100〜299人114.5
企業規模 30〜99人111.2

年間休日から月平均の労働日数・時間を出す

所定労働日数を12で割ると、月平均の労働日数になります。年間休日125日(所定労働日数240日)なら、月平均20.0日です。1日8時間なら、月平均の所定労働時間は160.0時間になります。

月給を時給に直すときは、この月平均の所定労働時間で割ります。月給から時給を計算するページに、この時間を入れてください。残業代の計算は月給から残業代を計算するページでできます。祝日や休日を除いた営業日数は営業日の計算で数えられます。

計算例

下の表は、このページの計算機と同じ関数で計算した結果です。1日の所定労働時間は8時間、週の休みは土日です。

年間休日の計算例 単位: 日|2026年10月9日確認|出典: 内閣府「国民の祝日について」
条件年間休日所定労働日数月平均の労働日数
2026年・土日と祝日・年末年始(12/29〜1/3)12524020.0
2026年・土日と祝日だけ12124420.3
2027年・土日と祝日だけ12024520.4
2027年・土日と祝日と年末年始(12/29〜1/3)12324220.2
2026年・土日と祝日・年末年始・夏季休暇(8/13〜8/15)12723819.8
2026年度(4/1〜翌3/31)・土日と祝日だけ12124420.3
2026年度(4/1〜翌3/31)・土日と祝日と年末年始12424120.1
2026年・日曜と祝日6929624.7
2026年・土日だけ(祝日は出勤)10426121.8

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このツールで扱わないこと

よくある質問

年間休日105日は違法ではないのですか?

年間休日の日数そのものを定めた条文はなく、105日は法的な下限ではありません。105日は、1年を平均して週40時間・1日8時間とした場合の換算値です。365日を7で割って40時間をかけ、8時間で割ると働ける日は約260日で、365−260=105日になります(所定労働時間が7.5時間なら87日)。労働基準法32条は各週40時間・各日8時間を求めているので、毎週40時間に収めていれば、105日を下回っても直ちに違法とは限りません。たとえば2026年に月〜金の8時間勤務で、土日だけ休みで祝日も出勤にすると、休日は104日・労働日は261日です。1年単位の変形労働時間制では、対象期間を平均して週40時間以内にすることが条件です(同法32条の4第1項)。実際に適法かどうかは、就業規則と労使協定を見て判断します。

有給休暇は年間休日に入りますか?

入りません。厚生労働省の就労条件総合調査の「年間休日総数」は、週休日、祝日、年末年始・夏季休暇などの会社の休日を数えた日数で、年次有給休暇は含みません。このツールも有給は数えていません。

2026年の土日と祝日は何日ですか?

365日のうち、土日が104日、土日と重ならない祝日が17日で、合わせて121日です(祝日は内閣府の一覧。振替休日と国民の休日を含みます)。年末年始の12月29日〜1月3日を加えると125日になります。

年間休日120日と125日の違いは何ですか?

差は5日です。2026年を土日と祝日だけで数えると121日、これに年末年始(12/29〜1/3)を加えると125日、さらに夏季休暇3日を加えると127日です。120日前後か125日前後かは、年末年始や夏休みを会社の休日にしているかどうかで分かれます。

祝日は必ず休みにしなければなりませんか?

法律上の義務はありません。祝日法は国民の祝日を定めていますが、会社に祝日を休みにすることを求める規定はなく、祝日を出勤日にするかどうかは就業規則で決まります。労働基準法35条が求めるのは、毎週少なくとも1回(または4週間に4日以上)の休日です。このツールの「祝日を休む」を「いいえ」にすると、祝日を出勤日として数えます。

出典

2026年10月9日に、次の一次情報で確かめました。

内閣府「国民の祝日について」 厚生労働省「令和7年就労条件総合調査 結果の概況」 e-Gov法令検索「労働基準法」32条・35条 e-Gov法令検索「国民の祝日に関する法律」2条・3条

関連ツール

免責事項
このツールは、入力された休みの条件から年間休日の日数を数えます。会社の就業規則や雇用契約で決まる休日と、労働基準法に適合しているかどうかの判断は、反映していません。実際の休日は就業規則または勤務先の担当にご確認ください。