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車の名義変更の費用はいくら?車庫証明・ナンバー代・書類代まで普通車と軽自動車で計算

普通車の名義変更(移転登録)の手数料は、2026年4月1日から窓口700円(電子申請600円)です(それまでは窓口500円)。車を使う場所が変わり、その場所が車庫証明の適用地域にあるときは車庫証明の申請手数料が加わり、2026年10月に確かめた46都道府県の額は2,000〜2,550円でした。軽自動車は名義変更の申請手数料がかかりません。

下の計算機で、車の種類・名義変更の理由・車を使う場所や管轄が変わるか・都道府県を選ぶと、要る費用だけを足します。市区町村や地域で額が違うもの(証明書・ナンバー代)と代行料は、推測の額を入れず、分かった額を入れる欄にしています。

名義変更の費用の計算機

名義変更の条件

適用地域は今の市町村名ではなく平成12年6月1日の区域で決まります。今は市や町でも、当時村だった区域は外になることがあります。軽自動車の届出の適用地域は普通車より狭いので、車を使う場所を管轄する警察署のページの一覧で確かめてください。

警視庁の公表額は2,400円(窓口)です。この額で計算しています。

額は地域・プレートの種類(ペイント・字光式・図柄入り)で違います。普通車は一連番号の価格表・希望番号の価格表(希望番号申込サービス)で、新しい管轄の額を確かめて入れてください。

普通車は新旧の持ち主の印鑑証明書(発行から3か月以内)が要ります。手数料は市区町村ごとに違うので、それぞれの市区町村の額を入れてください。

借りている駐車場は、貸主の承諾書か賃貸借契約書の写しで出せます(山梨県警察・兵庫県警察の必要書類)。契約書の写しで足りるかは契約の中身で変わるので、警察署で確かめてください。

例:普通車を買って東京都内の自宅に置く場合(ナンバーの管轄は同じ)です。条件を変えると置き換わります。

名義変更の費用(入力した項目の合計)
3,100円
普通車(小型車を含む)・売買(個人間・お店)。未入力の新しい持ち主の印鑑証明書・前の持ち主の印鑑証明書は合計に入っていません。
項目金額内容
移転登録手数料700円運輸支局で払う登録手数料(窓口で申請)
車庫証明の申請手数料2,400円東京都の警察署に払う手数料
ナンバープレート代不要管轄が変わらず希望ナンバーにもしないので、今のナンバーのまま
新しい持ち主の印鑑証明書未入力新しい持ち主の住む市区町村の1通の手数料を入れてください
前の持ち主の印鑑証明書未入力前の持ち主の住む市区町村の1通の手数料を入れてください
駐車場の書類不要自分の土地・建物なので自認書(自分で書く)
環境性能割0円2026年3月31日で廃止。いま取得した車にはかからない

未入力:新しい持ち主の印鑑証明書・前の持ち主の印鑑証明書。額を入れると合計に足します。

自動車税(軽自動車税)は名義変更では月割の精算がなく、その年度の分は4月1日時点の持ち主にかかります(下の「名義変更と税金」)。

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このツールで扱わないこと

名義変更の費用の内訳(普通車と軽自動車)

自分で手続きするときに払うものです。代行を頼むときは、これに代行料が加わります。

項目普通車軽自動車
名義変更の申請手数料移転登録 窓口700円(電子申請600円)無料
車庫証明車を使う場所が変わり、適用地域にあるとき:都道府県ごとに2,000〜2,550円届出(適用地域だけ):手数料なし
ナンバープレート代管轄が変わるとき・希望ナンバーにするとき(額は地域・種類で違う)
証明書新旧の持ち主の印鑑証明書(相続は書類の組み合わせで変わる)使用者かその住所が変わるときだけ、新しい使用者の住民票の写しか印鑑証明書1点(コピー可)
駐車場の書類自分の土地は自認書、借りている駐車場は承諾書か賃貸借契約書の写し(承諾書の発行料は貸主ごと)
環境性能割2026年3月31日で廃止(かからない)
自動車税・軽自動車税名義変更での月割の精算はない

条件ごとの手数料の例(役所・警察に払う分)

例手数料の合計内訳
普通車を買い、東京都内の自宅に置く(窓口・適用地域)3,100円移転登録手数料 700円・車庫証明の申請手数料 2,400円
普通車を買い、大阪府内の自宅に置く(窓口・適用地域)2,900円移転登録手数料 700円・車庫証明の申請手数料 2,200円
同じ家に住む家族へ普通車を譲る(車を使う場所は変わらない)700円移転登録手数料 700円・車庫証明の申請手数料 不要
軽自動車を買う(管轄は同じ)0円名義変更の申請手数料 0円・保管場所の届出(軽自動車) 0円

証明書の手数料とナンバープレート代はこの表に入れていません。上の計算機で額を入れると足せます。

普通車の移転登録手数料は2026年4月から700円

運輸支局で払う移転登録の手数料は、道路運送車両法関係手数料令の改正(令和8年政令第28号)で、2026年4月1日から窓口700円になりました。それまでの窓口の額は500円です。名義変更の費用を「500円」と書いた記事は改正前の額です。

移転登録を申請する者 自動車一両につき七百円(電子申請による場合にあつては、六百円)
(道路運送車両法関係手数料令 第1条の表)

国土交通省の「登録・検査手数料一覧表」(令和8年4月1日現在)でも、移転登録は窓口700円・OSS(電子申請)600円です。ただし OSS で移転登録できるのは売買などで、相続・贈与は対象外です。

相続・贈与・合併・分割・判決による自動車の譲渡、譲受である場合は対象外となります。
(自動車保有関係手続のワンストップサービス「手続の種類」(移転登録))

軽自動車は軽自動車検査協会での手続きで、申請手数料は「無料」です。

車庫証明の費用(都道府県別の申請手数料)

車庫証明(自動車保管場所証明書)の申請手数料は、都道府県が条例で決めています。2026年10月12日に各都道府県警察のページで確かめた窓口の額は2,000〜2,550円で、最も安いのは山梨県の2,000円、最も高いのは北海道・岩手県・大分県の2,550円でした。額は条例の改正で変わるので、申請前に警察署のページで確かめてください。

以前は証明書と一緒に「保管場所標章」(車に貼るステッカー)を受け取り、標章交付手数料(群馬県・山梨県などでは500円)も払っていました。標章は2025年4月1日に廃止され、今は申請手数料だけです(「令和7年4月1日、自動車保管場所標章が廃止となりました。 自動車保管場所標章の廃止に伴い、自動車保管場所標章交付手数料(500円)も不要となります。」群馬県警察「自動車保管場所証明申請(車庫証明)」)。

保管場所証明の申請手数料(普通車・2026年10月12日確認)。電子申請はOSS(自動車保有関係手続のワンストップサービス)の額
都道府県窓口電子申請警察のページ(ページに出ている日付)
北海道 2,550円 2,550円 日付の表示なし
青森県 2,250円 2,250円 日付の表示なし
岩手県 2,550円 2,550円 2026年4月1日
宮城県 2,200円 記載なし 日付の表示なし
秋田県 2,500円 2,500円 日付の表示なし
山形県 2,500円 2,500円 2026年4月7日
福島県 2,200円 記載なし 日付の表示なし
茨城県 確認できず 記載なし 開けず
栃木県 2,100円 2,100円 2025年4月1日
群馬県 2,300円 記載なし 2026年2月16日
埼玉県 2,100円 記載なし 2026年10月7日
千葉県 2,200円 記載なし 日付の表示なし
東京都 2,400円 2,300円 2025年4月1日
神奈川県 2,100円 2,100円 2026年4月28日
新潟県 2,500円 記載なし 2026年6月25日
富山県 2,400円 記載なし 2026年1月15日
石川県 2,300円 2,200円 日付の表示なし
福井県 2,100円 記載なし 日付の表示なし
山梨県 2,000円 記載なし 2026年7月24日
長野県 2,100円 記載なし 2026年7月1日
岐阜県 2,400円 2,300円 日付の表示なし
静岡県 2,400円 2,400円 2026年9月29日
愛知県 2,300円 2,300円 日付の表示なし
三重県 2,200円 記載なし 日付の表示なし
滋賀県 2,250円 記載なし 2026年7月29日
京都府 2,280円 2,280円 2026年2月17日
大阪府 2,200円 記載なし 日付の表示なし
兵庫県 2,200円 記載なし 日付の表示なし
奈良県 2,400円 2,300円 日付の表示なし
和歌山県 2,100円 記載なし 日付の表示なし
鳥取県 2,300円 記載なし 日付の表示なし
島根県 2,370円 記載なし 日付の表示なし
岡山県 2,400円 記載なし 日付の表示なし
広島県 2,300円 2,100円 2026年10月1日
山口県 2,100円 記載なし 2025年12月25日
徳島県 2,200円 2,200円 日付の表示なし
香川県 2,200円 記載なし 日付の表示なし
愛媛県 2,300円 記載なし 日付の表示なし
高知県 2,200円 2,200円 2026年6月29日
福岡県 2,200円 記載なし 日付の表示なし
佐賀県 2,200円 記載なし 日付の表示なし
長崎県 2,400円 2,200円 日付の表示なし
熊本県 2,200円 記載なし 2026年7月21日
大分県 2,550円 記載なし 日付の表示なし
宮崎県 2,200円 記載なし 2025年3月27日
鹿児島県 2,200円 2,200円 2026年3月12日
沖縄県 2,200円 記載なし 日付の表示なし

茨城県は警察のページを確認できませんでした。これらは計算機に自動で額を入れないので、警察署で確かめて入れてください。警察のページの欄の日付は、そのページに出ている掲載日・改定日です。「日付の表示なし」は、ページに日付が書かれていないものです。額はページの本文で確かめていますが、いつの額かはページから分かりません。

軽自動車は車庫証明ではなく、車を使い始めた後の「届出」です。適用地域に車を使う場所があれば、中古車を譲り受けたときも届出をします(「適用地域に使用の本拠の位置(住所地や事務所)があり、次の事項に該当する場合は届出が必要です。 軽自動車を購入したとき(新規届出) 中古車を譲り受けた等、保有者の変更があった場合(新規届出)」山梨県警察「車庫証明(自動車保管場所証明等)の申請」)。届出に手数料はかかりません(東京都「保管場所届出 手数料不要」、新潟県「軽自動車の自動車保管場所届出は手数料がかかりません。」、三重県「自動車保管場所届出に手数料は 必要ありません 。」)。

車庫証明が要る場合・要らない場合

名義変更(移転登録)で車庫証明が要るのは、車を使う場所(使用の本拠の位置)が変わるときだけです。保管場所法第4条は、移転登録について「使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る」と書いています。

自動車保管場所証明書 使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要。
新旧使用者の使用の本拠の位置の表示に変更がない場合は、自動車保管場所証明書の添付を要しない。
(国土交通省 自動車検査登録総合ポータル「売買等により譲渡、譲受する手続き」必要書類)
普通車:自動車の使用の本拠の位置が、道内の市及び町にある場合 ※平成12年6月1日時点において村であった地域を除く。
軽自動車:軽自動車の使用の本拠の位置が、「札幌市、函館市、旭川市、小樽市、江別市、苫小牧市、室蘭市、帯広市、釧路市、北見市」にある場合 ※平成12年6月1日時点において町又は村であった地域を除く。
(北海道警察「自動車の保管場所証明・届出手続」)

車を使う場所が適用地域に入るかは、その場所を管轄する警察署のページの一覧で確かめて、計算機で選んでください。

駐車場を使える書類(自認書・承諾書・契約書の写し)

車庫証明と軽自動車の届出では、車を置く場所を使えることを示す書類を1つ出します。

保管場所が使用できること(使用権原)を明らかにする書面(下記のいずれか1通) ア.保管場所の土地建物が申請者の所有である場合(略) 保管場所使用権原疎明書面(自認書) イ.保管場所の土地建物が申請者の所有でない場合 保管場所使用承諾証明書 駐車場賃貸借契約書の写し
(山梨県警察「車庫証明(自動車保管場所証明等)の申請」)

借りている駐車場で承諾書を書いてもらうときは、貸主・管理会社に発行料を払うことがあります。額は貸主ごとに違うので、計算機では承諾書を選んだときに額を入れる欄を出し、空欄なら未入力として扱います。契約書の写しで足りるかは契約の中身で変わるので、警察署で確かめてください。

ナンバープレート代と希望ナンバー

ナンバーが変わるのは、車を使う場所の管轄(普通車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会の事務所)が変わるときです。管轄が同じなら今のナンバーのままで、プレート代はかかりません。

自動車検査証に記録されている使用の本拠の位置の管轄に変更がなければ必要はありません。 管轄が変更となる場合は、ナンバープレート代が別途必要となります。
(軽自動車検査協会「名義変更(売買・譲渡・その他)」)

自分で手続きする場合と代行を頼む場合

自分で手続きするときに払うのは、上の手数料・証明書代・ナンバー代だけです。行政書士・販売店に頼むときは、これに代行料が加わります。代行料は事務所・店ごとに決めていて、国などが公表している相場はありません。このページでは相場の数字を出さず、見積もりの額を計算機に入れて比べる形にしています。

名義変更と税金(環境性能割の廃止・自動車税の月割)

環境性能割は2026年3月31日で廃止

車を取得したときにかかっていた自動車税の環境性能割は、令和8年度税制改正で廃止されました。

令和8年度税制改正において、自動車を取得した方に課税される「自動車税(環境性能割)」が令和8年3月31日をもって廃止されました。
(大阪府「自動車税(環境性能割)」)

同じ改正で、毎年の「自動車税種別割」は名前が「自動車税」になりました(大阪府「令和8年度の主な税制改正の紹介」)。2026年3月31日までに取得した車の環境性能割の申告については、都道府県の自動車税事務所に問い合わせます。

自動車税は名義変更で月割にならない

自動車税の賦課期日は4月1日です(地方税法第155条「自動車税の賦課期日は、四月一日とする。」)。年度の途中で持ち主が変わったときは、次の規定でその年度の末日に変わったものとみなされます。

賦課期日後にその主たる定置場が一の道府県から他の道府県に変更された場合又は自動車の所有者の変更があつた場合には、当該年度の末日に当該変更があつたものとみなして、第一項及び第二項の規定を適用する。
(地方税法 第157条第4項)

そのため、その年度の自動車税は4月1日時点の持ち主に1年分かかり、名義変更で月割の還付や課税はありません。新しい持ち主には翌年度の分からかかります。軽自動車税も賦課期日は4月1日(第449条)です。売買で残りの月の分を当事者どうしで精算することはありますが、これは税の還付ではなく、当事者の取り決めです。

名義変更に要る書類

普通車(運輸支局)

軽自動車(軽自動車検査協会)

出典:国土交通省 自動車検査登録総合ポータル「売買等により譲渡、譲受する手続き」必要書類/軽自動車検査協会「名義変更(売買・譲渡・その他)」(ページに出ている日付 2026年4月13日)。

名義変更の期限は15日以内

新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
(道路運送車両法 第13条第1項)
自動車の使用者は、自動車検査証記録事項について変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、当該変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録を受けなければならない。
(道路運送車両法 第67条第1項・軽自動車を含む)

3月に売買するときは、自動車税の賦課期日(4月1日)が近いので、どちらがいつまでに手続きするかを先に決めておきます。

計算のしかた

既定の例(普通車・売買・東京都・窓口・管轄は同じ)では、移転登録手数料700円と車庫証明2,400円で3,100円です。

よくある質問

車の名義変更を自分でするといくらかかりますか?

普通車は、運輸支局に払う移転登録手数料が窓口700円(電子申請600円)です(電子申請は売買のときだけ使えます)。車を使う場所が変わり、その場所が適用地域にあるときは警察署に払う車庫証明の手数料(都道府県ごとに2,000〜2,550円)が加わり、たとえば東京都の窓口なら合わせて3,100円です。このほか、新旧の持ち主の印鑑証明書の手数料と、管轄が変わるときや希望ナンバーにするときのナンバープレート代がかかります。

軽自動車の名義変更の費用はいくらですか?

軽自動車検査協会に払う名義変更の申請手数料は無料です(「申請の種類 申請手数料 自動車検査証記録事項の変更 無料」)。保管場所の届出も手数料はかかりません。役所・警察への手数料は0円です。かかりうるのは、使用者かその住所が変わるときの住民票の写しか印鑑証明書の手数料(コピーでもよい)、管轄が変わるときや希望ナンバーにするときのナンバープレート代、借りている駐車場で承諾書を書いてもらうときの発行料、相続の書類、代行料です。

車庫証明の費用は都道府県でいくら違いますか?

2026年10月12日に各都道府県警察のページで確かめた窓口の申請手数料は2,000〜2,550円で、最も安いのは山梨県の2,000円、最も高いのは北海道・岩手県・大分県の2,550円でした。以前は標章交付手数料(群馬県・山梨県などでは500円)もかかっていましたが、標章が2025年4月1日に廃止されたため、今はかかりません。

名義変更には必ず車庫証明が要りますか?

要るのは、普通車で車を使う場所(使用の本拠の位置)が変わるときだけです。保管場所法第4条は、移転登録について「使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る」としています。同じ家に住む家族へ譲るなど、使う場所が変わらなければ要りません。使う場所が適用地域の外のときも要りません。適用地域は今の市町村名ではなく平成12年6月1日の区域で決まるので、今は市や町でも当時村だった区域は外になることがあります(北海道警察「平成12年6月1日時点において村であった地域を除く」)。軽自動車は車庫証明ではなく届出で、手数料はかかりません。

名義変更でナンバープレートは変わりますか?

車を使う場所の管轄(運輸支局や軽自動車検査協会の事務所)が変わるときに変わります。管轄が同じならナンバーはそのままで、ナンバープレート代はかかりません。希望ナンバーにするときは、管轄が同じでもナンバー代がかかります。額は地域とプレートの種類で違うので、予約センターの価格表で確かめて計算機に入れてください。

名義変更すると自動車税は月割で戻りますか?

戻りません。地方税法第157条第4項は、年度の途中で所有者が変わったときは「当該年度の末日に当該変更があつたものとみなして」月割の規定を当てはめるとしています。自動車税の賦課期日は4月1日(第155条)なので、その年度の分は4月1日時点の持ち主に1年分かかり、新しい持ち主には翌年度の分からかかります。軽自動車税も賦課期日は4月1日(第449条)で、名義変更で月割の精算をする規定はありません。売買のときに残りの月の分を当事者どうしで精算することはありますが、税の還付ではありません。

名義変更で環境性能割はかかりますか?

かかりません。自動車を取得したときにかかっていた環境性能割は2026年3月31日で廃止されました(「令和8年度税制改正において、自動車を取得した方に課税される「自動車税(環境性能割)」が令和8年3月31日をもって廃止されました。」大阪府)。2026年3月31日までに取得した車の申告については、都道府県の自動車税事務所に問い合わせます。

名義変更はいつまでにしますか?

普通車は、所有者が変わった日から15日以内に移転登録を申請します(道路運送車両法第13条「その事由があつた日から十五日以内」)。軽自動車も、所有者・使用者などの車検証の記録事項に変更があった日から15日以内に変更の記録を受けます(同法第67条「その事由があつた日から十五日以内」)。

行政書士やディーラーに頼むといくらかかりますか?

代行料は事務所や販売店ごとに決めていて、国などが公表している額はありません。このページでは代行料の相場を出さず、見積もりの額を計算機に入れて合計を出す形にしています。手数料・書類代は自分でしても代行を頼んでもかかります。

親子・夫婦の間で名義変更するときの費用は?

手数料の額は売買と同じです。違うのは、同じ家に住んでいて車を使う場所が変わらなければ車庫証明が要らず、管轄も変わらないのでナンバー代もかからない点です。この場合の役所への手数料は普通車で700円(窓口)です。車の価値が大きいときは、贈与税の対象になるかも確かめてください。

出典

e-Gov 道路運送車両法関係手数料令 第1条(令和8年政令第28号による改正・2026年4月1日施行) 国土交通省 自動車検査登録総合ポータル「登録・検査手数料一覧表」 国土交通省 自動車検査登録総合ポータル「売買等により譲渡、譲受する手続き」必要書類 軽自動車検査協会「名義変更(売買・譲渡・その他)」 e-Gov 自動車の保管場所の確保等に関する法律 e-Gov 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令 e-Gov 道路運送車両法 e-Gov 地方税法(第155条・第157条・第449条) 大阪府「自動車税(環境性能割)」 群馬県警察「自動車保管場所証明申請(車庫証明)」 自動車保有関係手続のワンストップサービス「手続の種類」(移転登録) 北海道警察「自動車の保管場所証明・届出手続」 山梨県警察「車庫証明(自動車保管場所証明等)の申請」

関連ツール

計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年10月12日| 出典: 国土交通省 登録・検査手数料一覧表
免責事項
本ツールの金額は、2026年10月12日時点で国・都道府県警察・軽自動車検査協会が公表している額をもとにした目安です。手数料は改定されることがあり、書類の要否は個別の事情で変わります。手続きの前に運輸支局・警察署・軽自動車検査協会で確かめてください。
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