相続放棄の期限計算(無料)
「自己のために相続の開始があったことを知った日」を入力するだけで、相続放棄の熟慮期間(3か月)の起算日・満了日を自動計算します。民法140条・143条の暦計算(応当日の前日、応当日が無ければ月末)に対応しています。
一般的には、被相続人が亡くなったことと、自分がその相続人であることの両方を知った日です。今日より先の日付(まだ発生していない日)は入力できません。
対象外:未成年者・成年被後見人が相続人の場合、このツールの対象外です。民法917条により法定代理人が知った時が起算点になります。
この計算は民法142条の休日調整を行っていません。満了日が土曜・日曜・祝日にあたる場合の取り扱いは家庭裁判所にご確認ください。
相続放棄の期限(熟慮期間)とは
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選ばなければなりません(民法915条1項)。 この3か月の期間を熟慮期間と呼びます。期限内に何もしなければ、原則として単純承認(財産も借金もすべて受け継ぐこと)をしたものとみなされます。
「知った時」とは、死亡の事実と、自己が相続人となった事実の両方を知った時、と解釈されています。単に被相続人が亡くなったことを知っただけでは足りません。
e-Gov法令検索「民法」第915条起算日と満了日の計算方法(民法140条・143条)
期間の初日(知った日そのもの)は数えません。知った日の翌日が起算日になります(民法140条・初日不算入の原則)。
満了日は、起算日から3か月後の「応当する日」の前日です。応当する日が最後の月に存在しない場合(例: 起算日が11月29日で、3か月後の2月が平年で29日が無い場合)は、前日を引かずにその月の末日そのものが満了日になります(民法143条2項)。
| 知った日 | 起算日 | 満了日 |
|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 2026年1月2日 | 2026年4月1日 |
| 2025年11月28日 | 2025年11月29日 | 2026年2月28日(2026年は平年で2月29日が無いため月末が満了日) |
期限に間に合わない場合(期間伸長の申立て)
相続財産の調査に時間がかかるなど、3か月では判断できない場合は、期限内に家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」を行うことで、期間を伸長できます(民法915条1項ただし書)。伸長は自動では行われず、申立てが必要です。
裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」再転相続・先順位放棄の場合の起算点
相続人が承認・放棄をしないで死亡した場合(再転相続)、その相続人(再転相続人)自身の期間は、第一次相続について自らが相続人としての地位を承継した事実を知った時から起算すると解釈されています(民法916条・最高裁令和元年8月9日判決)。
先順位の相続人の相続放棄によって自分が相続人になった場合も、「自分が相続人になったことを知った時」から起算するという民法915条の一般原則が当てはまります。
e-Gov法令検索「民法」第916条申述先と費用
相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。費用は申述人1人につき収入印紙800円と、連絡用の郵便切手(金額は裁判所により異なる)です。
裁判所「相続の放棄の申述」よくある質問
相続放棄はいつまでにすればいいですか?
結論:自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です(民法915条1項)。知った日の翌日を起算日とし、3か月後の応当する日の前日(無ければ月末)が満了日になります。
「知った時」とは具体的にいつのことですか?
結論:死亡の事実と、自己が相続人となった事実の両方を知った時、と解釈されています。個別の事情による起算点の例外もあるため、判断に迷う場合は専門家にご確認ください。
3か月では決められない場合はどうすればいいですか?
結論:期限内に家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」をすれば、期間を伸長できます(民法915条1項ただし書)。自動では伸長されないため、申立てが必要です。
満了日が土日祝日にあたる場合はどうなりますか?
結論:このツールは休日の調整を行っていません(表示される満了日は休日調整前の値です)。満了日が休日にあたる場合の取り扱いは、家庭裁判所にご確認ください。
未成年者や成年被後見人が相続人の場合も同じ計算でいいですか?
結論:このツールの対象外です。民法917条により、未成年者・成年被後見人については法定代理人が知った時が起算点になります。
関連ツール
本ツールは民法140条・143条に基づく期間計算の目安です。民法142条による休日の調整は行っていません。起算点の解釈(判例上の例外を含む)や個別事情への当てはめ、期間伸長の要否については、弁護士・司法書士または家庭裁判所にご確認ください。未成年者・成年被後見人が相続人の場合は対象外です。