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高年齢求職者給付金の計算|65歳以上の失業保険(30日・50日分)

65歳以上で月給30万円・加入1年以上なら、基本手当日額6,307円の50日分で315,350円の一時金です(令和8年8月〜)。

2026年10月9日確認(令和8年8月1日以後の額) |出典: ハローワーク 基本手当について、厚生労働省 基本手当日額の計算式(令和8年8月〜)

高年齢求職者給付金 315,350円/日額 6,307円

条件を入れる

円

離職の前6か月に支払われた賃金です。ボーナス(3か月を超える期間ごとに支払われる賃金)は入れません。税金や保険料を引く前の額です。

64歳で離職した場合と比べる

計算結果

2026年10月9日確認 出典 雇用保険法37条の4

高年齢求職者給付金(一時金)

315,350 円

月給30万円・算定基礎期間1年以上の場合

  • 賃金日額

    10,000円

  • 基本手当日額

    6,307円

  • 給付日数

    50日

賃金日額 10,000円 × 基本手当日額の算式 → 6,307円。6,307円 × 50日 = 315,350円。実際の額はハローワークの決定によります(雇用保険法37条の4に基づく算定)。

同じ賃金でも、64歳で離職すると基本手当は約48万円、65歳以上では約32万円の一時金です。

64歳で離職した場合との比較(給付の総額)64歳で離職(基本手当・90日)65歳以上で離職(50日分)02040604832給付の総額
64歳で離職した場合との比較(給付の総額)64歳で離職(基本手当・90日)65歳以上で離職(50日分)02040604832給付の総額
64歳で離職した場合との比較(給付の総額)(単位: 万円)|2026年10月9日確認|出典: 雇用保険法・ハローワーク |例: 月給30万円・算定基礎期間1年以上の場合・64歳側は一般の離職で被保険者期間5年以上10年未満。給付制限と、年金の支給停止(厚生年金保険法附則7条の4・11条の5)は含めない
64歳で離職した場合との比較(給付の総額)
項目64歳で離職(基本手当・90日)(万円)65歳以上で離職(50日分)(万円)
給付の総額4832

64歳で離職した場合の基本手当は、65歳以上の一時金より 165,970円 多くなります(日額 5,348円 × 90日)。

高年齢求職者給付金の額(基本手当日額×30日または50日)

離職の日に65歳以上の人が受ける失業の給付は、基本手当ではなく、高年齢求職者給付金という一時金です。額は、基本手当日額に次の日数をかけた額です(雇用保険法37条の4第1項)。

離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ない人は、対象になりません(37条の3)。

65歳以上の基本手当日額の計算式(上限7,450円)

基本手当日額は、離職前6か月の賃金の合計を180で割った「賃金日額」から出します(賃金日額は円未満を切り捨てます)。

  1. 賃金日額が下限の3,203円より低いときは3,203円、上限の14,900円より高いときは14,900円にします。
  2. 賃金日額が5,480円未満なら、賃金日額の80%です。
  3. 5,480円以上13,490円以下なら、80%から50%へ段階的に下がる率をかけます。
  4. 13,490円を超えるなら、賃金日額の50%です。

円未満は最後に1回だけ切り捨て、上限は7,450円、下限は2,562円です(令和8年8月1日以後)。65歳以上の賃金日額の上限は、条文の組み合わせから「30歳未満」の額(14,900円)になります(雇用保険法37条の4第2項・17条4項2号ニ)。厚生労働省に65歳以上専用の表はなく、この算定は条文からの導出です。

月給別の高年齢求職者給付金(令和8年8月〜) 単位: 円|2026年10月9日確認|出典: 雇用保険法37条の4・厚生労働省
月給賃金日額基本手当日額30日分(1年未満)50日分(1年以上)
15万円5,0004,000120,000200,000
20万円6,6665,036151,080251,800
25万円8,3335,775173,250288,750
30万円10,0006,307189,210315,350
35万円11,6666,629198,870331,450
40万円13,3336,744202,320337,200
50万円14,9007,450223,500372,500
60万円14,9007,450223,500372,500

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月給50万円以上は、賃金日額が上限の14,900円に当たります。月給は賞与を除いた、離職前6か月の平均です。

64歳で辞めるか65歳で辞めるか(基本手当との比較)

64歳までに離職すると、受けるのは基本手当です。日数は被保険者期間と離職の理由で決まり(雇用保険法22条・23条)、64歳の場合、一般の離職で90日から150日、特定受給資格者で90日から240日です。同じ月給30万円でも、64歳の基本手当日額は5,348円で、65歳以上の6,307円より低い一方、日数が長いため、総額は多くなることがあります。

月給30万円・64歳で離職した場合の基本手当と、65歳以上の高年齢求職者給付金(1年以上)の比較 単位: 円(日数は日)|2026年10月9日確認|出典: 雇用保険法22条・23条・37条の4
64歳の離職の条件基本手当日額所定給付日数基本手当の総額65歳以上の一時金差(64歳−65歳以上)
一般の離職・5年以上10年未満5,34890481,320315,350165,970
一般の離職・10年以上20年未満5,348120641,760315,350326,410
一般の離職・20年以上5,348150802,200315,350486,850
特定受給資格者・5年以上10年未満5,348180962,640315,350647,290

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64歳の基本手当日額は、月給20万円で4,916円、月給40万円で5,999円です。この比較には、給付制限と、64歳で基本手当を受けるときの年金の支給停止を含めていません。基本手当の詳しい計算は失業手当(基本手当)の計算で確かめられます。

年金と一緒にもらえるか(65歳以上は停止されない)

65歳以上の老齢年金は、高年齢求職者給付金を受けても止まりません。年金と雇用保険の給付が調整されるのは、65歳未満の人だけです。繰上げ支給の老齢厚生年金は厚生年金保険法附則7条の4、特別支給の老齢厚生年金は同法附則11条の5が定めていて、どちらも「65歳未満であるもの」に限っています。老齢年金の見込み額は老後の年金の計算で出せます。

受け取るまでの流れ(離職の翌日から1年以内・失業の認定は1回)

離職の日の翌日から1年を経過する日までに、ハローワークに出向いて求職の申込みをし、失業していることの認定を受けます(雇用保険法37条の4第5項)。高年齢求職者給付金は一時金で、条文が定める失業の認定は、この1回です。

失業の認定日から受給期限までの残りの日数が50日(または30日)未満なら、その残りの日数分になります(37条の4第1項かっこ書)。離職したらできるだけ早く手続きしてください。

計算例

下の表は、このページの計算機と同じ関数で計算した結果です。

高年齢求職者給付金の計算例 単位: 円(日数は日)|2026年10月9日確認|出典: 雇用保険法37条の4
条件賃金日額基本手当日額給付日数給付額
月給30万円・1年以上10,0006,30750315,350
月給30万円・1年未満10,0006,30730189,210
月給20万円・1年以上6,6665,03650251,800
月給40万円・1年以上13,3336,74450337,200
月給60万円・1年未満(賃金日額の上限)14,9007,45030223,500
月給8万円・1年未満(賃金日額の下限)3,2032,5623076,860
月給13万円・1年以上4,3333,46650173,300

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このツールで扱わないこと

よくある質問

65歳以上でも失業保険(雇用保険)はもらえますか?

もらえます。離職の日に65歳以上の人が受けるのは、基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」という一時金です。算定基礎期間(雇用保険に入っていた期間)が1年以上なら基本手当日額の50日分、1年未満なら30日分です(雇用保険法37条の4第1項)。月給30万円・1年以上の例では、日額6,307円の50日分で315,350円です。

年金をもらいながら受け取れますか?

受け取れます。65歳以上の老齢年金は、高年齢求職者給付金を受けても停止されません。年金と雇用保険の給付が調整されるのは、65歳未満の人が基本手当の受給資格を持ち、求職の申込みをしたときです。繰上げ支給の老齢厚生年金は厚生年金保険法附則7条の4、特別支給の老齢厚生年金は同法附則11条の5(7条の4を準用)で、どちらも65歳未満の人だけが対象です。

何回でももらえますか?

要件を満たせば、離職のたびに受けられます。65歳以上で新たに雇用保険の被保険者になり、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上ある状態で離職し、失業の状態にあれば、そのつど対象になります。受給の手続きは、離職の日の翌日から1年以内にハローワークで行い、失業の認定を受けます。

税金はかかりますか?

所得税はかかりません。雇用保険法12条は、失業等給付として支給を受ける金銭には租税その他の公課を課さないと定めています。高年齢求職者給付金も、この失業等給付です。

64歳11か月で辞めたほうが得ですか?

この計算の比較では、64歳で離職すると基本手当の総額は481,320円(所定給付日数90日)、65歳以上では315,350円で、差は165,970円です。ただし、この比較には給付制限と、65歳未満で老齢厚生年金を受けている人の年金が求職の申込み後に停止されること(厚生年金保険法附則7条の4・11条の5)を含めていません。基本手当日額の上限は、60〜64歳が7,830円、65歳以上は7,450円です。離職の時期は、年金の受取額や再就職の予定も合わせて、ハローワークで確かめてください。

出典

2026年10月9日に、次の一次情報で確かめました。

e-Gov法令検索「雇用保険法」12条・16条・17条・37条の2〜37条の4 厚生労働省「基本手当日額の計算式及び金額(令和8年8月1日〜)」 ハローワークインターネットサービス「基本手当について」 e-Gov法令検索「厚生年金保険法」附則7条の4・11条の5

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免責事項
このツールは、入力された賃金と期間から、雇用保険法37条の4に基づく高年齢求職者給付金の額の目安を計算します。実際の額は、ハローワークの決定によります。受給の可否や手続きはお近くのハローワークにご確認ください。