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ローマ字変換(ヘボン式・パスポートの綴りがすぐ分かる)

ひらがな・カタカナの読みを入れると、パスポート(ヘボン式)、2025年12月に新しく告示された「ローマ字のつづり方」、旧訓令式の綴りを並べて出します。方式で綴りが違う箇所に印を付けます。

読みを入れる
入力の方式

長音ではない母音の並びや、ん と次の母音の切れ目は、「・」で区切ってください(例: まつ・うら、こ・うた)。半角カナ・全角英数も使えます。漢字は変換せず、そのまま残します。1回に 2,000 行まで処理します。

大文字にする範囲
告示(B 列)の長音の表し方

告示は、どちらも認めています(添え書き3)。

例:「さとう はなこ」の場合(読みを入力すると置き換わります)

ローマ字
パスポートの綴りと違う箇所は、黄色の背景で示します
読み A パスポート(ヘボン式) B 令和7年告示 違いの理由
さとう はなこ Sato Hanako Satou Hanako 長音の う・お を省く(パスポート)/長音を ^ で表した(旧訓令式)
C 旧訓令式(2025年12月22日に廃止)を見る

過去の資料や学校の教材と見比べるための参考表示です。

読み C 旧訓令式
さとう はなこ Satô Hanako

「要確認」と「対象外」のセルはコピーに入りません。

  • 長音として省いています。長音でない場合は「・」で区切ってください

姓の綴りは、戸籍の筆頭者と同じ表記になります(福岡県)。

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パスポート・令和7年告示・旧訓令式の綴りの違い

同じ読みでも、方式によって綴りが変わります。次の表は、このツールの変換結果です(A はすべて大文字、B は語頭だけ大文字で長音符を付けた表記)。

読み A パスポート B 令和7年告示 C 旧訓令式
おおの ONO Ōno
さとう SATO Satō Satô
なんば NAMBA Nanba Nanba
ほんま HOMMA Honma Honma
はっとり HATTORI Hattori Hattori
はっちょう HATCHO Hacchō Hattyô
しんや SHINYA Shin'ya Sin'ya
よこお YOKOO Yokō
みそのお MISONOO Misonō
じゅん JUN Jun Zyun

違いが出る原因は、主に次の4つです。

パスポート(ヘボン式)の綴りの規則

旅券法施行規則 第9条第3項は、氏名をヘボン式ローマ字によって旅券面に表記すると定めています。ただし書で、本人がヘボン式によらない表記を希望し、外務大臣又は領事官が、出生証明書等により適当で、渡航の便宜のため特に必要と認めるときは、この限りでないとしています。第4項は、旅券面のローマ字表記は、特に必要と認める場合を除いて変更できないとしています。氏名は戸籍に記載されている氏名の振り仮名で表音されます(第1項)。 旅券法施行規則(e-Gov 法令検索)

綴りの表と注意点は、福岡県パスポートセンターのページを基にしています。神奈川県・和歌山県の記載と一致する範囲だけを規則にしました。外務省の原ページは取得できず、確認できていません。 福岡県 パスポート申請のヘボン式ローマ字表記 神奈川県 ヘボン式ローマ字表記 和歌山県 ヘボン式ローマ字表記

項目 規則 例
基本の綴りし SHI・ち CHI・つ TSU・ふ FU・じ/ぢ JI・ず/づ ZU・を O・ゐ I・ゑ Eしゃ SHA・ちゃ CHA・じゃ JA
んN。B・M・P の前は M。母音・Y の前も N で、' は付けないKANDA・NAMBA・HOMMA・SAMPEI・SHINYA
っ子音を重ねる。CH(ち・ちゃ・ちゅ・ちょ)の前は THATTORI・KIKKAWA・TEPPEI・HATCHO・ETCHU
オ段+う・ウ段+うう を書かないSATO・KATO・YOKO・SHOJI・YUKI・HYUGA
オ段+お語末以外は お を書かない。語末の お は書くONO・TORU・OTA/YOKOO・SENOO・MISONOO
イ段+い省かないIIZUKA
外国式の音福岡県の「外国式氏名のヘボン式ローマ字」の表(32行)のとおりファ FUA・ティ TEI・ヴ BU

長音ではない並び 松浦(まつうら)は MATSUURA、小団扇(こうちわ)は KOUCHIWA、瓜生(うりう)は URIU のように、長音ではありません。読みから機械には見分けられないので、入力の「・」で区切って指定します(まつ・うら)。「・」がなく、長音として う・お を省いた箇所は、結果に注記を出します。

「要確認」を出す入力 次の入力は、公開されている表に規則も例も見つからないので、綴りを出さず「要確認」と表示します。ああ・ええ の並び(ア段+あ・エ段+え)、長音符「ー」、ぢゃ・ぢゅ・ぢょ、外国式の表にない小書きの仮名、ゎ、語末の お に「・」が続く並び、お が4つ以上続く並び。「っ」が語頭・語末・「ん」の前・母音の前にあるときも判定しません。パスポートセンターに確認してください。

令和7年告示「ローマ字のつづり方」の綴り

2025年12月22日に、令和7年内閣告示第4号「ローマ字のつづり方」が実施されました。法令、公用文書、新聞、雑誌、放送など、一般の社会生活で現代の国語をローマ字で書き表す場合のよりどころを示すもので、個々人の表記にまで及ぼそうとするものではない、と前書き2にあります。 文化庁 ローマ字のつづり方(令和7年告示) 告示 PDF(全7ページ)

個人の姓名 個人の姓名・団体名は、つづり方を参考としつつ当事者の意思を尊重する、と添え書き9にあります。前書き2もあわせると、パスポートの綴りをこの告示の方式に直さなければならない、と告示が定めているわけではありません。

対象外の音 外来語にのみ用いられる音(ファ・ティ・ヴなど)と、本表にないゐ・ゑは、告示の対象外です(前書き4)。B 列には綴りを作らず、「告示の対象外の音です」と表示します。

旧訓令式(昭和29年内閣告示第1号)

文化庁のページには、旧「ローマ字のつづり方」は令和7年12月22日に廃止された、とあります。第1表の綴りは、し si・ち ti・つ tu・ふ hu・じ/ぢ zi・しゃ sya・ちゃ tya・じゃ zya などです。ん はすべて n、つまる音は最初の子音字を重ね(っち→tti)、長音は母音字の上に ^ を付けるとだけ書かれていて、このツールが綴りを出すのは、オ段+う(tôkyô)だけです。ほかの長音は「要確認」と表示します。外来音などの特殊音の書き表し方は「自由」とされていたので、C 列は「旧訓令式では書き方が自由とされていた音です」と表示します。 文化庁 【旧】ローマ字のつづり方

ヘボン式以外の表記を希望するとき

ヘボン式以外の表記(長音を OH・OO・OU・UU で書く、外国式のつづりなど)は、本人が希望を出し、外務大臣又は領事官が認めたときに限られます(旅券法施行規則 第9条第3項ただし書)。初めてのパスポートで長音氏名の非ヘボン式を希望する場合は、使用実績を示す書類は必要ないと神奈川県のページにあります。一度発給された表記は、原則として変更できません(第4項)。手続きはパスポートセンターに確認してください。 神奈川県 ヘボン式ローマ字と異なる表記

入力した内容は送信しません

変換はこのページを開いているブラウザの中だけで行い、入力した読みは外に送りません。共有用の URL にも入力は入りません。

よくある質問

パスポートのローマ字は何式ですか?

結論:ヘボン式ローマ字です。旅券法施行規則 第9条第3項は、氏名をヘボン式ローマ字によって旅券面に表記すると定めています。氏名の読みは、戸籍に記載されている氏名の振り仮名によります(同条第1項)。

2025年12月の「ローマ字のつづり方」で何が変わりましたか?

結論:昭和29年内閣告示第1号の「ローマ字のつづり方」(旧訓令式)が2025年12月22日に廃止され、令和7年内閣告示第4号が実施されました。本表は shi・chi・tsu・fu・ji などで書き、ん は n、っ は子音字を重ね(子音字が2文字なら最初の字)、長音は長音符号か母音字を並べて書きます。ただし、パスポートの綴りは旅券法施行規則のヘボン式で決まり、この告示とは別の規則です。

「ん」はなぜパスポートでは NAMBA、告示では nanba なのですか?

結論:従う規則が別だからです。パスポートのヘボン式では、B・M・P の前で N の代わりに M を使います(福岡県の表記の注意点)。令和7年告示の添え書き1は、ん を n と書くとして、anman・kanpai などを例に挙げています。このツールは、A 列にパスポートの綴り、B 列に告示の綴りを並べて出します。

大野さんは ONO ですか、OHNO ですか?

結論:ヘボン式では ONO です。福岡県は、ヘボン式では長音の O・U・H を書かず、OH による長音表記は非ヘボン式だと案内しています。長音を OO・OU・UU・OH で書く表記は、申請のときに希望を出します(旅券法施行規則 第9条第3項ただし書)。一度発給された旅券のローマ字表記は、原則として変更できません(同条第4項)。

長音の O・U を残したい場合はどうすればよいですか?

結論:「ヘボン式以外の表記」として、申請のときに希望を出します。神奈川県のページには、初めてパスポートを作る場合で、「おおの」「さとう」「ゆうこ」などの長音氏名(OO・OU・UU・OH)の非ヘボン式を希望するときは、使用実績を示す書類は必要ないと書かれています。このツールは非ヘボン式の綴りを出しません。手続きはパスポートセンターに確認してください。

戸籍の氏名以外の呼称(別名)を併記したいときは?

結論:別の手続きです。旅券法施行規則 第9条第2項は、戸籍に記載されている氏名以外の呼称を併記したい旨の申し出があり、その呼称が社会生活上通用していることが書類で確認でき、外務大臣又は領事官が渡航の便宜のため特に必要と認めるときに、その呼称を記載できると定めています。このツールは併記できるかどうかを判定しません。パスポートセンターに相談してください。

漢字の名前を直接変換できますか?

結論:できません。人名・地名の読みは漢字から一つに決まらないため、読みを機械が推測して綴りを出すと、間違いを正解として見せることになるからです。パスポートの氏名は戸籍に記載された氏名の振り仮名で表すので(旅券法施行規則 第9条第1項)、読みをひらがなで入れてください。

旧訓令式は今も使えますか?

結論:旧訓令式の「ローマ字のつづり方」は2025年12月22日に廃止されました。ただし、新しい告示は、過去の著作や文書におけるつづり方を否定するものではないとしています(前書き3)。このツールの C 列は、過去の資料や学校の教材と見比べるための参考表示です。

関連ツール

計算ナビ 編集部|最終更新: 2026年10月6日(旅券法施行規則・告示・県のページの確認日: 2026年10月6日)
免責事項
本ツールは、公開されている規則と綴り表に沿って読みをローマ字にする道具です。パスポートの氏名の綴りは、戸籍の振り仮名と、申請を受け付けるパスポートセンターの判断で決まります。申請の前に、パスポートセンターで確認してください。