出張交通費精算計算(無料)
出張・社用車での移動コストを一括計算。ガソリン代・高速代・駐車場代をまとめて計算し、経費精算書の作成をスムーズに。
こんな方向け:出張費の経費精算をしたい方、会社にガソリン代の申請書を提出する方、社用車の実費計算をする経理担当者
入力
170円/Lは仮の入力値です。給油レシートなどに書かれた実際の単価を入力してください。
0のままにすると会社支給額との比較は表示しません
チェックすると、会社支給額=距離単価×走行距離+高速道路代+駐車場代+その他の費用 として比べます。チェックしないと、距離単価分だけが会社支給額になります。
計算結果
| ガソリン代(推計) | -- 円 |
| 高速道路代 | -- 円 |
| 駐車場代 | -- 円 |
| その他 | -- 円 |
| 推計支出の合計 | -- 円 |
| 合計の1kmあたり(参考) | -- 円/km |
会社支給額: -- 円(--)
推計支出と会社支給額の差額: --
この差額だけでは、課税されるかどうかや自己負担になるかは決まりません。会社規定の対象費用・別途精算の有無を確認してください。
ガソリン代は「走行距離÷燃費×単価」による推計額です。領収書の実支払額を集計するものではありません。
円という出張のガソリン代がわかったら、維持費全体(任意保険料含む)の見直しも検討してみませんか
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- 領収書の実支払額の集計(ガソリン代は走行距離・燃費・単価からの推計額です)
- 複数区間の入力(1区間の距離・燃費・単価で計算します。複数区間は距離を合計して入力してください)
- 支給額が非課税になるか・課税されるか、自己負担になるかの判定
- 車両の減価償却費・任意保険料・日当・宿泊費
出張交通費精算の計算方法
出張交通費の精算方法は「実費精算」と「キロ単価精算」の2種類があります。
- 実費精算: 実際に支払ったガソリン代・高速代・駐車場代を領収書などで合計して申請する方法。このツールのガソリン代は走行距離・燃費・単価からの推計額なので、領収書の金額がある場合はそちらを使ってください。
- 距離単価精算: 会社が定めた距離単価(例: 15円/km)に走行距離を掛けて計算する方法。
出張旅費が非課税になる範囲
出張旅費のうち、旅行に通常必要と認められる範囲のものは非課税です。根拠は所得税法第9条第1項第4号で、旅行に必要な運賃・宿泊料・移転料などに充てるために使用者等から支給される金品のうち、通常必要と認められるものが非課税所得とされています。「出張旅費」という名目で支給されれば何でも非課税になるわけではありません。
この範囲の考え方を示すのが所得税基本通達9-3(非課税とされる旅費の範囲)です。「その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品」が非課税とされ、通常必要な範囲を超える部分は、旅行の区分に応じた所得の収入金額に算入されます(同9-4)。判定にあたっては、次の2点が勘案されます。
- 支給額が、支給する使用者等の役員・使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準で計算されているか
- 支給額が、支給する使用者等と同業種・同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるか
出典: 国税庁 法令解釈通達「法第9条《非課税所得》関係」9-3・9-4(2026-10-13確認)
マイカー通勤の通勤手当 非課税限度額(片道距離別)
出張旅費と混同されやすいのが「通勤手当」です。通勤手当は所得税法施行令第20条の2により、片道の通勤距離に応じた1か月あたりの非課税限度額が定められています。出張旅費(旅行に通常必要な範囲かで判定)とは、法令上の枠組みが異なります。
下の表は距離区分による基本の限度額です。要件を満たす駐車場等を利用している場合は、駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加えた額が限度額になります。有料道路を利用する場合は、合理的な料金の額を加えた額(最高限度150,000円)になるなど、別の計算があります。
| 片道の通勤距離 | 1か月あたりの基本の限度額 |
|---|---|
| 2km未満 | 全額課税 |
| 2km以上10km未満 | 4,200円 |
| 10km以上15km未満 | 7,300円 |
| 15km以上25km未満 | 13,500円 |
| 25km以上35km未満 | 19,700円 |
| 35km以上45km未満 | 25,900円 |
| 45km以上55km未満 | 32,300円 |
| 55km以上65km未満 | 38,700円 |
| 65km以上75km未満 | 45,700円 |
| 75km以上85km未満 | 52,700円 |
| 85km以上95km未満 | 59,600円 |
| 95km以上 | 66,400円 |
出典: 国税庁 No.2585「マイカー・自転車通勤者の通勤手当」[令和8年4月1日現在法令等](根拠法令: 所法9条、所令20の2/2026-10-13確認)
会社の距離単価精算(円/km)の実務
距離単価精算は、会社が独自に定めた1kmあたりの単価(円/km)に走行距離を掛けて計算する方法です。単価は会社ごとに異なり、全国一律の基準はありません。高速代・駐車場代を単価に含めるか、別に精算するかも会社の規定によります。
ガソリンの推計額と距離単価による支給額の差だけでは、課税されるかどうかや自己負担になるかは決まりません。通常必要な旅費の範囲かどうかは、旅行の条件や社内の均衡・同業他社の支給水準などで判断されます(上の通達9-3)。本ツールでは、「会社規定の距離単価」と「別途精算するか」を入れると、同じ費用の範囲で推計支出と会社支給額の差額を確認できます。
燃費から単価を出す計算例
例えば燃費15km/L・ガソリン単価170円/Lの車で100km走った場合、次のように計算します(下の数字は本ツールの計算で作っています)。
- 1kmあたりのガソリン代(参考)= 170 ÷ 15 = 約11.3円/km
- ガソリン代 = 100 ÷ 15 × 170 = 約1,133円
- 会社の距離単価が15円/kmなら、会社支給額は100 × 15 = 1,500円。推計支出との差額は367円(この例では会社支給額の方が多い)
- 同じ条件で高速代1,000円がかかった場合、推計支出は2,133円。高速代が距離単価に含まれる扱いなら会社支給額は1,500円で、推計支出の方が633円多くなります。高速代を別途精算する会社なら会社支給額は2,500円で、会社支給額の方が367円多くなります
ガソリン単価は給油のたびに変動するため、直近のレシートに記載された単価を使うと精度が上がります。
よくある質問
出張のガソリン代は経費になる?
結論:業務に必要な出張で使用したガソリン代は経費(旅費交通費)として計上できます。社員の場合は会社規定に従って精算し、個人事業主・フリーランスの場合は業務使用分を経費として申告できます。私用との按分が必要な場合があります。
会社のキロ単価規定と実費の差はどうなる?
ガソリンの推計額と会社の距離単価の差だけでは、課税されるかどうかや自己負担になるかは決まりません。距離単価に高速代などが含まれるか別途精算か、会社規定の対象費用、旅行に通常必要な範囲か(所得税基本通達9-3)を確認してください。
高速代・駐車場代は全額経費にできる?
結論:業務使用のために支払った高速代・駐車場代は原則として全額経費(旅費交通費)になります。領収書を保管しておくことが重要です。私用分が含まれる場合は按分が必要です。
出張旅費と通勤手当の非課税の扱いは同じですか?
異なります。出張旅費は所得税法9条1項4号・所得税基本通達9-3により、旅行に通常必要と認められる範囲のものが非課税で、金額の上限は定められていません。一方、マイカー通勤の通勤手当は所得税法施行令20条の2により、片道の通勤距離に応じた1か月あたりの限度額(駐車場等・有料道路の加算あり)が定められています。
関連ツール
本ツールは目安計算です。実際の費用・税額・年金額は各機関にご確認ください。