出張交通費精算計算(無料)
出張・社用車での移動コストを一括計算。ガソリン代・高速代・駐車場代をまとめて計算し、経費精算書の作成をスムーズに。
こんな方向け:出張費の経費精算をしたい方、会社にガソリン代の申請書を提出する方、社用車の実費計算をする経理担当者
入力
全国平均目安: 約165〜175円/L(2024年)
0のままにすると実費計算のみ表示します
計算結果
| ガソリン代 | -- 円 |
| 高速道路代 | -- 円 |
| 駐車場代 | -- 円 |
| その他 | -- 円 |
| 交通費合計 | -- 円 |
| 実費キロ単価 | -- 円/km |
会社規定額: -- 円(--円/km × --km)
実費との差: --
円という出張のガソリン代がわかったら、維持費全体(任意保険料含む)の見直しも検討してみませんか
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出張交通費精算の計算方法
出張交通費の精算方法は「実費精算」と「キロ単価精算」の2種類があります。
- 実費精算: 実際に支払ったガソリン代・高速代・駐車場代を合計して申請する方法。このツールで計算できます。
- キロ単価精算: 会社が定めたキロ単価(例: 15円/km)に走行距離を掛けて計算する方法。シンプルで手間がかかりません。
出張のガソリン代はなぜ非課税なのか
出張で使ったガソリン代や交通費を会社から受け取っても、給与に上乗せされて課税されることはありません。根拠は所得税法第9条第1項第4号です。旅行に通常必要な運賃・宿泊料・移転料などに充てるために使用者等から支給される金品は、非課税所得と定められています。
この条文の解釈を示すのが所得税基本通達9-3(非課税とされる旅費の範囲)です。「その旅行の目的、目的地、行路や期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容や地位等からみて、通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品」であれば非課税になるとされています。判定にあたっては、次の2点が勘案されます。
- 支給額が、支給する使用者等の役員・使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準で計算されているか
- 支給額が、支給する使用者等と同業種・同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるか
出典: 国税庁 法令解釈通達「法第9条《非課税所得》関係」9-3(2026-08-31確認)
マイカー通勤の通勤手当 非課税限度額(片道距離別)
出張旅費と混同されやすいのが「通勤手当」です。通勤手当は毎月定額で支給されるため、所得税法施行令第20条の2により片道の通勤距離に応じた月額の非課税限度額が定められています。出張旅費のように実費であれば上限なく非課税になるものとは、法令上の枠組みが異なります。
| 片道の通勤距離 | 1か月あたりの非課税限度額 |
|---|---|
| 2km未満 | 全額課税 |
| 2km以上10km未満 | 4,200円 |
| 10km以上15km未満 | 7,300円 |
| 15km以上25km未満 | 13,500円 |
| 25km以上35km未満 | 19,700円 |
| 35km以上45km未満 | 25,900円 |
| 45km以上55km未満 | 32,300円 |
| 55km以上(10km刻みで上昇)〜95km以上 | 38,700円〜最大66,400円 |
出典: 国税庁 No.2585「マイカー・自転車通勤者の通勤手当」(根拠法令: 所法9条、所令20の2/2026-08-31確認)
会社の距離単価精算(円/km)の実務
出張旅費の精算方法は「実費精算」と「距離単価精算」の2通りが一般的です。距離単価精算は、会社が独自に定めた1kmあたりの単価(円/km)に走行距離を掛けて計算する方法で、ガソリン代のほか車両の減価償却費や任意保険料などをまとめて考慮した内規単価を採用する会社が多く見られます。単価は会社ごとに異なり、全国一律の基準はありません。
距離単価が実費より低い場合は差額が自己負担になり、逆に高い場合は超過分が給与として課税される可能性があります。本ツールの「会社規定のキロ単価」欄に単価を入力すると、実費との差額を確認できます。
燃費から単価を出す計算例
実費でガソリン代を精算する場合、まず1kmあたりのガソリン代を求めます。例えば燃費15km/L・ガソリン単価170円/Lの車の場合、次のように計算します。
- 1kmあたりのガソリン代 = 170円 ÷ 15km = 約11.3円/km
- 走行距離100kmの場合のガソリン代 = 100km × 約11.3円 = 1,133円
- 会社の距離単価が15円/kmなら、規定額は100km × 15円 = 1,500円となり、実費との差額は367円(この例では会社規定の方が多い)
ガソリン単価は給油のたびに変動するため、直近のレシートに記載された単価を使うと精度が上がります。
よくある質問
出張のガソリン代は経費になる?
結論:業務に必要な出張で使用したガソリン代は経費(旅費交通費)として計上できます。社員の場合は会社規定に従って精算し、個人事業主・フリーランスの場合は業務使用分を経費として申告できます。私用との按分が必要な場合があります。
会社のキロ単価規定と実費の差はどうなる?
結論:会社規定のキロ単価(例: 15円/km)が実費より低い場合、差額は自己負担になります。逆に実費より高い場合、超過分は給与扱いになる可能性があります。実費精算を希望する場合は会社に確認してください。
高速代・駐車場代は全額経費にできる?
結論:業務使用のために支払った高速代・駐車場代は原則として全額経費(旅費交通費)になります。領収書を保管しておくことが重要です。私用分が含まれる場合は按分が必要です。
出張旅費と通勤手当の非課税の扱いは同じですか?
異なります。出張旅費は所得税法9条1項4号・所得税基本通達9-3により、実際に旅行に通常必要な費用であれば上限なく非課税です。一方、通勤手当は所得税法施行令20条の2により片道の通勤距離に応じた月額の上限(非課税限度額)が定められています。出張のたびに実費精算される旅費と、毎月定額で支給される通勤手当とでは、法令上の非課税の枠組みが異なります。
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本ツールは目安計算です。実際の費用・税額・年金額は各機関にご確認ください。